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株式会社の設立を予定しています。
決済広告を官報などではなく、費用の少ないインターネット上のHPで行う場合、定款にHPの広告ページのアドレスを記載するようなのですが、ドメイン取得の段階になって疑問が出てきました。

本当は、.com のドメインを取得したいのですが、すでに取得されているため、co.jp のドメインしか取得できません。ここで問題なのが、co.jp のドメインをとるためには、会社設立前ではできないということが判明しました。

通常、co.jp ドメインを使っている会社は、設立後にドメイン取得をしているということになりますよね?ということは、定款に記載するアドレスは予定のアドレスでかまわないのでしょうか?

私の勉強不足や知識不足で見落としている箇所があり、的外れな質問でしたら申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.


電子公告の場合、定款にURLまで定める必要はありません。
定款上では、単に「当会社の公告は電子公告により行う。」と定めればOKです。(その後に続けて「ただし電子公告による公告ができない場合には官報に掲載する方法により行う。」といったことを付け加えるのが一般的かと思います。)
なお決算公告は、会社法941条に「第440条第1項の規定による公告を除く。」とありますことから、電子公告調査機関による調査は不要であり、特に経費もかかりません。

2.
会社設立の段階では、登記した電子公告のURLが開通していなくても問題ありません。そのため、登記するURLは、予定のもので構いません。
第1期の決算が確定するまでの間にドメイン取得等されればOKです。
(ドメインを先に他の人に取られないように注意!)

3.
既に回答がございますとおり、決算公告のみを電子公告とすることもできます。
この場合でも、設立登記の際に公告URLも登記しておけば、経費の節減になるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。定款には「電子広告にて行う。ただしやむをえない場合は官報に記載する・・・」と記載するだけでよいのですね。決算広告と他の広告をすべてだと面倒だしお金がかかるんですね。

お礼日時:2010/07/10 13:27

定款に電子公告を採用する旨を記載されるのですか。


会社法940条や941条にもとずくものなら調査機関との契約など大変ですね。
調査機関に払う年間契約料だけで小さい会社がもう一つできそうなぐらいですからね。
もちろん登記のときに調査機関との契約書とかURLとか申請しなければなりません。

会社法440条の決算等計算書の公告だけなら
定款に公告方法を官報とするだけでできます。
この場合登記のときには貸借対照表等が掲載されるホームページのURLは登記しなければなりません。(同法第911条第3項第27号)。
URLだけの登記手続は公告方法を官報とした定款で設立登記をした後でも出来ます。
このとき定款の変更は不要です。公告方法を官報としたままで出来ます。
ホームページで決算公告する場合は5年間公開しなければならないとか、貸借対照表の要旨ではダメとかの規制もあります。
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直接の回答ではないですが・・・・・


何もドメインはcomとco.jpだけではないです。
net、biz、infoでもいいとか?
それにco.jpは高いですよ。
    
もう少しひねって考えて・・・・
例えばjpドメインで○○○-coで取れば表記は「○○○-co.jp」です。
(coの前が「-」か「.」の違いだけ、まあ信用問題となると微妙ですが・・・・)
jpドメインなら制約もなく取得できます。
comよりは高くなりますがco.jpよりは確実に安くなります。
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