
アルバイト収入に係る所得証明書の発行を受けるには?
毎年この時期になると勤務先から、扶養親族に前年の所得がある場合はその所得状況を証明する「市町村長等発行の所得証明書」を提出するよう求められます。
私が扶養する大学2年生の子は、今年から塾講師のアルバイトをはじめて年間40万円ほどの給与収入が見込まれるので、来年は所得証明書の提出が必要になります。
年収が給与所得控除以下なので確定申告そのものを行う必要はなさそうですが、上記のような理由から所得証明書が必要になる場合、確定申告するしか方法はないでしょうか?
なお、バイト先からの給与明細に所得控除はありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>上記のような理由から所得証明書が必要になる場合、確定申告するしか方法はないでしょうか?いいいいいえ。
確定申告しなくてもいいです。
通常、給与所得の場合バイト先から「給与支払報告書」というものが役所に提出されるので、役所はそれにより収入(所得)を把握し住民税を計算し課税します。
なので、貴方のお子さんはもちろん課税はされませんが、所得証明は発行してもらえます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
バイト先から何かしらの報告が役所にあればわざわざ確定申告しなくてもいいのにと考えていました。
「給与支払報告書」というものがあるんですね。とても参考になりました。
ネットで調べたところ、「給与支払報告書」は「給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村」に提出されるようですが、実際に住んでいる県市と住民票のある県市が異なる場合はどちらに提出されるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>ネットで調べたところ、「給与支払報告書」は「給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村」に提出されるようですが、実際に住んでいる県市と住民票のある県市が異なる場合はどちらに提出されるのでしょうか?
お子さんがバイト先に届け出てある住所地です。
バイト先は住民票がどこにあるかわかりません。
No.2
- 回答日時:
年収103万円以下は、所得税が非課税となりますから確定申告も不要ですし、年末調整でも天引きされてた所得税は還付されます。
所得税を払っていなければ、市町村も税務署から連絡が行きませんから「市町村長等発行の所得証明書」なるものは所得0で発行されるか、勤務先から源泉徴収票を発行してもらうか、どちらかでしょう。No.1
- 回答日時:
>年間40万円ほどの給与収入が見込まれるので…
>年収が給与所得控除以下なので確定申告そのものを行う必要はなさそうですが…
そのバイトは年末調整までやってくれるのですか。
やってくらないのなら、前払いさせられた所得税を取り戻すために確定申告が必要です。
もちろん、年末調整がなくても、前払い分を国に寄付するつもりなら、確定申告などしなくてかまいませんけど。
>確定申告するしか方法はないでしょうか…
確定申告をするつもりがないのなら、市役所に「市県民税の申告」を行います。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
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