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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5982006.html
で回答者諸氏が口をそろえていっている「違法」ですが、どこの国のなんという法律でしょうか。
製造元のアメリカの法が適用されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

#2です。



○複製権あたりを侵害していることになるのでしょうか。

リカバリディスクを別のコンピュータに使用する点についていえば、複製権侵害ですね。リカバリディスクは、それが付属されていたPCのみに使うことを条件として使用を許諾されているはずで(契約書に書いてあるはず)、許諾の範囲を外れた使用は無許諾での著作物の使用と同じことになり、インストールという行為はソフトウェアをハードディスク等に複製する行為ですから、複製権侵害になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2010/06/24 09:28

日本国内の話であれば日本の著作権法です。



著作権法は基本的に国ごとに、その国の領域内の事象に対して適用されます。属地主義といわれます。

ただ、日本の著作権法においては、外国の著作物に対する保護についても定められています。

(保護を受ける著作物)
著作権法第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
(中略)
  三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

日本は、著作権の国際的な保護に関する各種条約に加盟していますし、アメリカも同じです。

従って、結論としては、日本国内で起こった著作権侵害については日本の著作権法が適用され、日本の著作権法ではアメリカで作られた著作物も保護すると規定されているので、米マイクロソフトのソフトウェアの許諾を得ないコピー等については日本の著作権法上違法となる、ということになります。

なお、リンク先の質問における行為が本当に著作権侵害になっているのか否かは検討していません。
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この回答へのお礼

いくらなんでもアメリカの法律の適用は飛躍しすぎだと思っていたのですが、どこの国の製品であっても、日本の著作権法が定める著作物については日本の著作権法が適用されるのはごくあたりまえのことなんですね。
複製権あたりを侵害していることになるのでしょうか。

お礼日時:2010/06/22 14:55

他メーカーのリカバリーCDを使うということに関してなら


マクロソフトの使用許諾権契約に関する違反でしょう。
著作権法における権利侵害だと思いますが。
プリインストールOEM版OSに関してはその当該機種にのみ使用できる契約なので
移動して使うのは権利者が許可していない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
著作権のうちの複製権あたりでしょうか。

お礼日時:2010/06/22 14:52

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