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- 回答日時:
コアタイム無しであれば、極端な話1勤務日のいずれかに顔をだせば、その日は出社したことになります(欠勤したことにならない)。
それでもって規定の期間(大概はひと月)の決められた時間以上の勤務時間に対し、時間外労働として割増手当が必須です。一方、顔を出さないで欠勤扱いにされたくない場合は、手持ちの年次有給休暇を行使することになります。この場合、フレックスの労使協定で決められた「1日○時間勤務したことにする」という規定が、年次有給休暇日の労働時間としてカウントされます。
半日年休を認めているのなら、当然その半分の時間、または協定に記載されてあれば半休日の時間分働いたこととして、月間所定労働時間が積み重なります。
それに対しどう賃金を払うかは、御社の就業規則(支払規定)によります。少なくとも、その年休時間相当に対する残業割増のつかない賃金がつかないと、不当ですね。
たとえば、その月177時間働くこととなっている場合、実働175時間、半休4時間なら、
2時間分は割増無しの時給相当額。
ケース2として、実働180時間、半休4時間なら、3時間が割増付き、4時間は割増なしの時給相当額。
という計算になります。
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