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フレックス(コアタイムなし)では有給は取れないのですか?
今日、午後具合が悪くなったので半休(人事にはその制度が書いてあります)
をとってもいいですか?と上司に聞いたところ
「フレックスなのでそこから引きますよ」
と言われました。
末締めでフレックス超過=残業時間となるので、残業代が減るのがイヤなので
ムリして規定時間まで
働きました(8h)
有給を取りたいと事前報告したら超過時間から引かれて
超過時間が無くなって初めて有給が取れるのっておかしくないですか?

A 回答 (1件)

コアタイム無しであれば、極端な話1勤務日のいずれかに顔をだせば、その日は出社したことになります(欠勤したことにならない)。

それでもって規定の期間(大概はひと月)の決められた時間以上の勤務時間に対し、時間外労働として割増手当が必須です。

一方、顔を出さないで欠勤扱いにされたくない場合は、手持ちの年次有給休暇を行使することになります。この場合、フレックスの労使協定で決められた「1日○時間勤務したことにする」という規定が、年次有給休暇日の労働時間としてカウントされます。

半日年休を認めているのなら、当然その半分の時間、または協定に記載されてあれば半休日の時間分働いたこととして、月間所定労働時間が積み重なります。

それに対しどう賃金を払うかは、御社の就業規則(支払規定)によります。少なくとも、その年休時間相当に対する残業割増のつかない賃金がつかないと、不当ですね。

たとえば、その月177時間働くこととなっている場合、実働175時間、半休4時間なら、
2時間分は割増無しの時給相当額。

ケース2として、実働180時間、半休4時間なら、3時間が割増付き、4時間は割増なしの時給相当額。

という計算になります。
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