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宅建業法における他人物件の賃貸借の媒介の場合は宅建業だとみなされると思いますが、 この他人についてどこまでを他人とするのでしょうですか。 たとえば、法人で親会社や同族会社も他人の関係になるのでしょうか

A 回答 (2件)

まず、


「宅建業法における他人物件の賃貸借の媒介の場合は宅建業だとみなされる」
というのは、
「宅建業法における他人物件の賃貸借の媒介の場合は宅建業と定義される」
というのが正しい表現です。

「みなす」とは、たとえば
民法第三十一条 (失踪の宣告の効力) の条文ですが、
 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

と、あります。
すなわち、死んでいるか死んでいないかわからないけれど、法律上は死んでいることに決めてしまうこと。
それが「みなす」という意味です。
「他人物件の賃貸借の媒介」は「宅建業か宅建業でないかわからない」ということはありません。
宅建業だと法律で要件を定めているので、「みなす」とは言いません。


次に、法人で親会社、同族会社の関係ですが、いずれも他人の関係で結構です。
それは他の方がお答えになっているとおりです。

ただ、他人か自己かという問題は、法人の話になると厄介です。
取締役の自己取引という問題があります。
商法から会社法を最近分離しましたが、内容的には変わっていません。
親会社と子会社で取引をするとき、どっちも同じ社長だったら社長が一方の会社の利害関係者に利益を与えて、もう一方の会社の利害関係者に損失を被らせる不正が可能です。

それをさせないために取締役の自己取引が制限されています。
やっちゃいけないわけではありません。
取締役会の議事録を付ければいいのいですが、面倒なので最近は親子会社での「兼任取締役」は減らす傾向にあります。
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兄弟でも親戚でも同族会社ても「他人」です、


ただし、宅建業とみなされるのは、継続的に「業」であることが必要です。
従って、親戚から1度だけ依頼されたような場合は、「業」とはいえないので、何らの心配はないです。
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