フラット35を利用して購入した分譲マンションを賃貸で貸す事について
フラット35を利用して分譲マンションを購入しました。
両親と一緒に住むつもりだったのですが、両親が転勤になってしまい、一緒に住むのが困難になってしまいました。
自分たちだけでは、住宅ローンを返済していくのが困難な為、人に一時的に貸す事にしました。
その後色々調べていると、フラット35は、あくまで自分たちが住む為のローンで、人に貸して賃料を取るというのが正しく無いという事を知りました。
既に借主さんは住まれている状況で、直ぐに出ていって貰うのが困難な状況です。
私のしでかした事を深く反省し、どの用な解決方法があるのか模索しています。
借主さんが出て行かれたら、直ぐに自分たちで住むつもりです。
予め調べておけばこういう事にはならなかったのですが、金融公庫さんに対して、どう申し開きをすればいいのでしょうか?
ローン自体は、親が一緒に住むという条件では無かったので、その辺りも問題になるのではと危惧しています。
購入後直ぐに親の転勤の話が出て、新築未入居の方が、賃貸が付き易いのでは無いか?という甘い考えで、自分たちが住む前に賃貸の案内をかけました。
その辺りも悪意があったと取られると、話がややこしくなりそうです。
一括返済させられる事もあると聞きます。
解決方法について、ご存知の方がおられましたら、何卒ご教授頂きたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「今は」全く問題ないですよ~。
中小企業金融円滑化法の施行の関係で、「フラット35」でも「住宅ローンにおける融資住宅からの一時的な転居に関する承認手続」が廃止されていまして、「融資住宅を所得が回復するまでの間賃貸し、その家賃収入により返済を継続することも可」としていますから。
http://www.flat35.com/user/enkatsu/taisei.html
一応、住宅金融支援機構が策定している「変更届」を提出しておいてください。
「フラット35の融資住宅の所在地」と「実際の居住地」が違っていると面倒ですから。
「変更届」を見ていただけばお分かりのように、変更の項目に「転居による住所変更」というものも設けられています。
「転居の理由」についても「返済継続のための賃貸利用」という項目があります(項目が設けられているということは、利用者も少なくない…ということです)。
http://www.flat35.com/files/100032520.pdf
ご質問者さまの場合は、正確には「所得が回復するまで」ではないと思いますが。
でも、あくまでもこれは、中小企業金融円滑化法の正確な名称が示すとおり「臨時措置」です。
本来は、ご質問者さまのご懸念は的を射ています。
せっかくの機会なので、その点についても書いておきますね(そっちの方が長くなると思います)。
> フラット35を利用して分譲マンションを購入しました。
> 両親と一緒に住むつもりだったのですが、両親が転勤になってしまい、一緒に住むのが困難になってしまいました。
> 自分たちだけでは、住宅ローンを返済していくのが困難な為、人に一時的に貸す事にしました。
> ローン自体は、親が一緒に住むという条件では無かったので、その辺りも問題になるのではと危惧しています。
親が一緒に住むという条件ではなかった…ということは、親は「フラット35」の連帯債務者ではない…ということですよね?
「フラット35」においては、収入合算者は「連帯債務者」になっていただきます。
「連帯債務者ではない」=「収入合算者ではない」となり、「収入合算者ではない」ならば同居の義務がありませんから、親はどうしようと自由です。
ご質問者さまの単独債務もしくは、配偶者の方が収入合算者=連帯債務者だと思われますから、ご質問者さま(と収入合算者の方)が、「フラット35」融資対象住宅に住まわれれば、何の問題も生じません。
その条件で「フラット35」の審査に通っているのですから、普通は、
> 自分たちだけでは、住宅ローンを返済していくのが困難
という状況に「なるはずがない」と思うんですが…。
> その後色々調べていると、フラット35は、あくまで自分たちが住む為のローンで、人に貸して賃料を取るというのが正しく無いという事を知りました。
「正しくない」という言い方は正確ではないですね。
そうではなくて、「債務者本人が居住し続けなければならない」という条件での契約だったと思います。
「債務者本人が居住し続ける」んですから、他人が住むことは「借間契約」でなければできないと思いますけれど…。
私の手元に「フラット35」の金銭消費貸借契約証書がないので確認できませんが、確か、「本人が居住しなくなる(できなくなる)場合には、事前に住宅金融支援機構の許可を得ること」という趣旨の文言になっていたと思います。
「事前に許可を得ること」が契約条項のなので、「許可を得ずに」居住しなくなり、賃貸に出してしまうと、債務者は契約条項違反で「期限の利益」を失うことになり、「期限の利益を失った」がために、債権者から一括弁済を求められる可能性が出てくる…ということなんです。
ですから、居住をしなくなる前に住宅金融支援機構の「許可を得ていれば」問題ない…ということになります。
実際、
> 購入後直ぐに親の転勤の話が出て、新築未入居の方が、賃貸が付き易いのでは無いか?という甘い考えで、自分たちが住む前に賃貸の案内をかけました。
> その辺りも悪意があったと取られると、話がややこしくなりそうです。
そうですね。
事情が分からなければ、「新築未入居」(実際には住民票を一旦対象物件にしなければ金銭消費貸借契約が締結できず、融資が実行されないので、住民票上は済んだことになっていると思いますが)ですと、「計画的」と受け取られるでしょうね。
なにはともあれ、「今は」大丈夫ですから、安心して「変更届」を出しておいてください。
長文ありがとう御座いました。
事細かに解答頂き感謝致します。
色々な方にアドバイスを頂いているのですが、変更届けを下手に出すとよけい話がややこしくなる。銀行に対してばれる事は100%では無いけど、まずばれないので、黙っておけばという方もいます。
回答者様がおっしゃるように、全く問題無いのであれば、変更届出してみようかとも考えております。
ありがとう御座いました。
No.2
- 回答日時:
契約のために住所を一旦移して契約・登記はしたが、実際は入居せず新築物件として賃貸した。
借入人の世帯収入で審査はクリアして融資を受けているのに、支払いが出来ない。
これで変更申請をまともにして、賃貸目的での購入とみなされないとは必ずしも言えないという意見を申し上げます。
取り扱い銀行のさじ加減もありますが、機構に対して通用する話になりますか。「融資住宅を所得が回復するまでの間賃貸し、その家賃収入により返済を継続することも可」とは主旨の異なる条件であろうかと判断します。
要するに親からの返済援助を当てにして購入したが、別生活になったことから「返済のめど」に狂いが生じたと言う内容で、最初から賃貸して家賃から支払いしている事実を銀行に話して、円滑化法の返済継続のための賃貸利用に該当するかどうかと言う判断になります。
「安心して」届けにいくことはよいのですが、少し防御線を構えておかないと「えっ」という対応をされる可能性は考えておいてください。
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