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船舶の用途を遊漁船には変更するにはどのような手続が必要ですか?
また、登録できる船舶に定員やサイズなどの基準、範囲はありますか?

A 回答 (2件)

用途変更ではなく


資格の登録ですので、実務研修か実務経験と講習を受けて
全国遊漁船協会にて登録番号を発行してもらいます。
窓口は県の水産振興課あたりです。
船舶に対して必要なのは
1人あたり最低3000万円が補償できる保険加入です。
最初に実技研修等の証明が困難ですが
登録の大きな目的は、保険加入のようですので
形があれば良いです。

平成15年にできたばかりの法なので
変更等があるかもしれませんので
窓口と良く連絡を取り合って、登録に望む必要があります。
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船舶検査自体は違いはなかったと思いますが、遊漁船として使用する船は都道府県への届出が必要です。


遊漁船業を行うにあたり様々な規定がありますので参考までに下記を御覧下さい。

兵庫県のページ
http://web.pref.hyogo.lg.jp/af18/af18_000000007. …
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