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あまり話題に出したくないのですが、新潟で少女を
14年間にわたり監禁した酷い事件がありましたね。
あの判決が出たようですが、どうしても「この程度の
刑で良いの?」と思ってしまいます。
でも仮に極刑にしたからといって被害者のキズが癒え
る訳でもないし‥。
解りません。あの判決は法的にはまっとうなのですか。皆さんはどう思われますか。

A 回答 (8件)

監禁罪の罰則:3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。


つまり、窃盗罪と併合しても懲役15年が限度です。
監禁した期間の長さに関わらず一律なのが納得できない。

刑法220条の2【長期間監禁罪】を新設することを強くお勧めします。

※刑法220条の2【長期間監禁罪(案)】
 合算して人を2年以上監禁したものは、
 その期間の3倍以下の懲役に処する。(上限20年)
 有期懲役の上限は20年、併合罪の上限は30年としましょう。

上記の法律があることを前提にして話をすすめます。
9年2ヶ月も監禁した罪の重さ  【長期間監禁罪(案)】→懲役20年
長期監禁で筋力を極めて低下させた罪の重さ【傷害罪】→懲役 8年
頬を数十回殴って痛い目にあわせた罪の重さ【暴行罪】→懲役   6ヶ月
スタンガンで常習的に脅した罪の重さ     【脅迫罪】→懲役 1年6ヶ月

衣類を盗んだ罪については弁償済みでも、上記の4つの罪を合算して、求刑:懲役30年

殺害人数0人、死者0人、これらを考慮しても、懲役30年が妥当だと、僕は思います。

理由:キセル乗車の制裁金は3倍を参考にすると、
   監禁した期間の3倍の制裁が妥当であり、
   他の罪も加わるから。
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少し、観点がずれて申し訳ありません。


量刑として、消極的妥当とされる方はいらしゃっても、刑が重過ぎると思う方は、まずいないでしょうね。
裁判の争点が併合罪に当たるのかにすり変わった感がありますが、まず被告がなぜ控訴をしたのか、残念でありません。
被害者の心情を斟酌すれば一審段階で刑に服して欲しかったと思います。弁護士先生は数字の勝ち負けに拘って、加害者の改悔や社会規範の矜持をも持つことが難しいのかと思ってしまいました。
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数千円の窃盗罪との併合罪ということで15年を求刑した検察官の手法は、大変に技巧的であったものの、よく主張したものだと思います。

さらにその主張を最高裁が認めたことは事件の対応という観点からしても、併合罪の解釈を明確にしたという観点からしても意義深い判決だと思います。
刑法があの事件レベルを想定していなかったことは事実としても、それでも判決は14年です。15年では「重すぎる」と裁判官が判断した訳ですから、刑法が追いついていないわけではないと言えますね。
ただどんな犯罪でもそうでしょうが、どんな罰を与えても被害者の命や時間は決して戻ることなく、毎回いろいろ考えさせられます。日本の裁判制度は、被害者不在ですので、ドイツ等外国との比較法論的にもぜひとも被害者の立場を考慮した制度を活発に議論をしてほしいものです。
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私もあの判決には愕然としましたが、今の日本の法律上では真っ当なのだと思います。

法律というのはあくまも決まりであって、感情のないものであるため、納得のいかないことも多々あります。しかし、被害者も、加害者も、社会復帰が可能なら同じ人間として導いてやることも大切なことではないでしょうか。罪を犯してしまう人は、極悪だと思いがちですが、その人もまた、社会や周りの環境によって精神的な歪みを生じてしまった被害者だと思います。
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seltzerさんのご意見に全く同感です。



>少なくとも、永遠に犯罪者の時間を奪う「無期懲役」程度は考えてもいいと思いますね。

理不尽な事にわが国の無期はそうではないのです。
模範囚なら多くが出てきます。

新潟の事件は14年の監禁だけではなく、被害者やその家族のこれからのご苦労を察するに大きな悲しみと、犯人への怒りを禁じえません。

以前、凶悪犯、犯罪が増え続け刑務所等の施設に8万人以上!と聞きました。
しかも彼らの衣食住はすべてまっとうに生きている者が収める税金で賄われています。

法改正案を一つ。
本当に凶悪な犯人、再犯を繰り返す犯人たちは極刑もやむなし、できないなら刑務所で本当の終身刑、国庫を疲弊させるのではなく、どこか土地を確保して凶悪犯だけのパラダイスを建設します。(脱走不可能な孤島なんかいいですね)
管理費も脱走を阻止するための最低額にして彼ら凶悪犯の自治に任せます。殺し合いしたければすれば良いし山から何を捕って食ってもいいし、モラルや法に縛られない彼らの理想とする環境で一生を過ごしていただく・・・
ケモノの脳を持つものにはお似合いかも知れません。

定員もある程度確保すれば自然淘汰され、増設は必要ないでしょう。
一方的に人の権利を奪った犯人に権利は必要ありません。

それに抑止力としてはこれ以上ないかも?
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監禁したのは 9年でしたね。

で、確定した刑が 14年ですね。

しかも、確か二審では 11年程度に減刑されていたので、最高裁でこの種の犯罪で最高の「15年」にかなり近いものになったので、それだけでも良かったかもしれません。

とはいえ、それはあくまでも現在の刑法での話し。
私も、監禁に対する量刑があまりにも少なすぎるのではないかと思います。
監禁って金品を強奪したりするよりも、「時間」という取り戻すことのできないものを奪うわけですから、よほどひどい行為だと思います。

少なくとも、永遠に犯罪者の時間を奪う「無期懲役」程度は考えてもいいと思いますね。
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(逮捕及び監禁)第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


(逮捕等致死傷)第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法では、罪に対して課すべき刑罰が決まっています。今回は、窃盗罪との併合罪で傷害罪の最高刑である10年の1.5倍の求刑がなされました。
この場合、死刑にはできません。
この問題を解決するには、立法府の方で刑法を改正する必要があるのです。
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判決は妥当とは思いません! 死刑でも償えませんが、オイラなら人豚(ひとぶた)状態で窮屈な部屋に隔離されて余生を送らせるぐらいが良いと思います!



>あの判決は法的にはまっとうなのですか。

法的には、致し方の無い結論で法的には真っ当なのでしょうが、法任せでは物足りないのが誰もが思うことだと思います!

因みに、小倉の少女の監禁と暴行・虐待、家族への殺人と幇助の切迫(強制的な命令)の事件も、酷いと思います。

死んでしまったのなら苦痛は遺された者たちが味わうのですが、命拾いしても、悲惨な状態を余儀なく為せられた人の取り戻せない時間と精神的な苦痛の方が苦しいと思います。

法が甘すぎる!!
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