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倉庫業の下請法適用範囲?
下請法に関する調査用紙が届きました。倉庫業で預っている物品を荷主の指定する届け先へ届ける事を運送業者へ発注する事は、下請取引に該当しますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

運送業者が下請法対象規模事業者で、支払いが倉庫業者であれば当然該当します。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうだろうとは思いつつ、何か特別な扱いがあったりはしないかと期待していました。該当するものとして回答を進めます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 19:28

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