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似たような質問があっても解消できず、質問します。
体調不良の為、医院に通っています。先生の方から『診断書によって1、2カ月の休養が必要、との旨の診断書を書けます。どうせ会社を辞めるなら、傷病手当ももらえる方法もある』と聞きました。
(1)私は派遣社員で1年勤務しています。会社の健康保険にはこの5月からしか加入していませんが、遡って再加入も出来る様な出来ないような。1年加入していないと傷病手当がもらえないんですか?派遣でももらえるんですよね。(失保の似た制度名のほうでなく健保の傷病手当です)
(2)失業保険の申請のタイミングも分かりません。病気なら働けないのだから、失保申請不可のはずまでは理解できますが、もらえるものはもらいたい。
手順を追ってのご説明をよろしくお願いします。

A 回答 (9件)

失業保険を受給されるということは退職されるのでしょうか?



とりあえず、退職されるものとしてお答えいたしますと、傷病手当金は健康保険に1年以上加入されていて、なおかつ退職時に受給している場合に限り、退職後も継続して受給することができます。
ご質問の場合は健康保険の資格期間が1年未満ですので、健康保険の資格がある間は傷病手当金を受給できますが、退職後は受給できません。
健康保険の資格を遡って加入(保険証の資格取得年月日の1年前まで)することができるのであれば、傷病手当金の受給は退職後も可能となりますが、その遡った分の健康保険料、厚生年金保険料も徴収されます。

ただ、健康保険に加入された5月の資格取得年月日以前に、社会保険など(国民健康保険は不可)に加入していて、1日の間もなく今の健康保険に加入された場合は、その前の健康保険から資格が継続されているものとみなされ、それも含めての資格期間が1年以上であれば、退職後も傷病手当金が受給できますよ。

失業保険は、雇用保険の加入期間はどれくらいなのでしょうか?
下記のサイトで確認してから受給の手続きをしてください。

ただ、傷病手当金を受給していて、なおかつ失業保険を受給することはできることはできますが、発覚した場合は失業保険で受給した金額を返納しなければならなくなりますのでご注意下さい。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/hw-ikebukuro/kyuuhu1-09.htm
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この回答へのお礼

すぐにご回答感謝です。
今の健康保険組合の前はきっと1日も空かずに国民健康保険組合の方に加入してましたが、では、合わせて1年以上とはいかないという事ですか…残念です、はぁ。

退職前に傷病手当をもらいつつ、会社を休んでいなければならないのでしょうか?で、そのまま退職するものなのでしょうか。

お礼日時:2003/07/12 21:50

#5です。


 任意継続は基本的には必ず2年間です。しかし、#6naosan1229さん、#8kyaezawaさんのおっしゃるように、保険料が未納の場合に資格喪失になります。それは短所であると同時に長所にもなり得ます。つまり、任意継続をやめたかったら保険料を払わなければ良いという点では長所であるわけです。
 ただ、保険料納付方法に前納制度(簡単に言えば納め忘れが無いように前払いする制度)があり、その制度を使って保険料を納めた場合は途中から任意継続をやめるというわけにはいきませんので、気をつけてください。
 #8のkyazawaさん紹介の参考URLでよく分かると思います。
 自分は手続き専門で払ったことが無いため、保険料の上限があるとはまったく知りませんでした。そこのところはお詫びして訂正させていただきます。
 
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この回答へのお礼

あっ、そうですね。2年でも未納してしまうと資格喪失ですものね。以前会社を辞めた時も体調が悪かった事から起因していたので当時知っていたら傷病手当を申請できたかもしれません。こんな制度があるなんて普通知らないですよ。今回は皆様のお知恵に助けられ感謝しております。

お礼日時:2003/07/13 11:58

#4の追加です。



遡って加入した場合、重複している期間については、国民健康保険料は市に請求すれば返還され、国民年金については社会保険事務所から自動的に返還の通知が来ます。

任意継続の期間は2年間で、他に就職して社会保険に加入するとき以外は脱退できないことになっています。
どうしても脱退したい場合は、保険料を納付期限までに納付しないと、納付期限の翌日が資格を喪失することになっていますから、この方法で脱退します。

任意継続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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この回答へのお礼

重複分の件、まさかお返事戴けると思ってませんでしたので感激です、ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/13 12:01

#1です。



そうなんです。
できるんですが、ekomyaさんの場合、任意継続するには加入期間が2ヶ月以上であるということも注意してくださいね。
保険証の資格取得日から2ヶ月以上ですからね。
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この回答へのお礼

保険証に「平成15年5月●日交付」とあります。これが資格取得日でしょうか。だとしたら、ちょうど2ヶ月過ぎた所ですかね。本当に本当にありがとうございます。

お礼日時:2003/07/13 02:20

#1です。



kyaezawaさんのおっしゃるとおり、任意継続したほうが良いでしょう。
そうすれば傷病手当金も受給できて、その支給された傷病手当金から健康保険料も納付されます。
ただ、任意継続というのは納め忘れがあった場合は、即資格喪失となり、資格喪失した後の傷病手当金は支給されなくなってしまいますので、納め忘れが無いように注意してくださいね♪
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この回答へのお礼

ほほう…
なにせ派遣社員の身分ですので、ほんとにこんな事が出来るのかが心配なところでもあります。あぁでもホント助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/13 01:32

健康保険には任意継続の制度があり、任意継続被保険者で傷病手当金の要件を満たせば傷病手当金が支給されます。

簡単に説明すると以下のとおりです。
任意継続被保険者になるには
1.辞める前2ヶ月以上連続で被保険者である
2.退職後20日以内に届け出る
退職後2年間任意継続被保険者になります。任意継続被保険者になると2年間健康保険の保険料を全額負担することになります。
 問題としては、この2年間保険料を払うということでしょうか。大雑把に言うと月収30万で一月2万7千円ぐらいです。
 ただ、傷病手当金をもらい終わったら保険料未納にして脱退させられればいいんですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
任意継続とはちょっと聞いた事がありますが、そんなに長く継続できるのですね。2年までとあっても、最長であって途中で病気が改善したのなら、止めても差し支えないのでしょうか。2年とは絶対なのでしょうか。でも、ヨソでは見掛けない内容でした。助かります。どこかHPでもありますか?こういった類の法律は「労働基準法」にでもあるのでしょうか。どこで知り得る事が出来るのでしょう。

お礼日時:2003/07/13 01:23

#3の追加です。



健康保険の加入期間が1年になるまで、休職をして傷病手当金を受給して、その後に退職をして、傷病手当金の退職後も受給できるようにして、退職後は、失業保険の受給期間の延長をする方法がありますが、医師が1.2ケ月の休養と云っているので有れば難しいでしょう。
又、会社の就業規則で私傷病の場合の休職期間が決められている場合は、その期間を過ぎると解雇になりますから確認しましょう。

社会保険の遡っての加入については、加入資格があるにもかかわらず、会社が加入させなかった場合は、2年間まで遡って加入できますから、社会保険事務所や会社に相談しましょう。遡っての加入が出来れば、この問題は解決します。

上記の方法が駄目であれば、残念ですが、在籍中のみの傷病手当金の受給と、雇用保険の受給期間の延長をすることになります。
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この回答へのお礼

5月の加入前は旦那さんの保険に入れてもらってたのですが、遡って今私が加入している保険組合に加入したら、当時加入していた国保とダブル形になりますが、その分はどうなるのでしょう。こういった手続きも社会保険事務所や会社で行なえるのでしょうか。または、もうそれはそのままでいいのでしょうか。 何度もスミマセン、感謝しております。

お礼日時:2003/07/13 01:39

#2の追加です。



書き忘れましたが、健康保険の傷病手当金は、1年以上加入していない場合は、退職後は支給されません。

又、雇用保険、退職から1年以内に6ケ月以上雇用保険に加入している必要があり、前勤務先を辞めてから今の会社に勤務するまで、1年以上の空白がない場合は、前勤務先での雇用保険の加入期間も通算されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「受給期間の延長」制度を利用すれば、その前までに傷病手当はもらえるんですよね。ちなみに雇用保険だけは1年前から加入してるんです。健康保険を1年以上加入にした方が断然有利なのでしょうか?秋頃退職するとしたら、約半年分加入期間が足らないので、遡る事にしたほうが良いかもしれません。URLも詳しくて助かります。

お礼日時:2003/07/12 22:11

健康保険の傷病手当金は、健康保険に加入していて、次の条件を全て満たしている場合に支給されますから、健康保険の加入期間は関係ありません。



支給条件
1.業務上以外の病気や怪我で仕事ができない。
2.4日間以上休んでいる(4日目から支給される)
3.休んだ期間の給料が支給されないが減額されている。

詳細は、参考urlをご覧ください。

失業保険は、働く意思と働ける健康状態にありながら仕事がない場合に支給されますから、病気療養中は受給できません。
失業給付の受給期間は退職から1年間ですが、病気などで働けない場合は、受給期間を延長することが出来ますから、受給期間延長申請書を提出しておいて、働けるようになってから受給の申請をします。
この受給期間の延長は最大3年間です。
受給期間の延長については、下記のページをご覧ください。
http://www.web-kago.com/offerjob/tetuzuki.html

参考URL:http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html
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この回答へのお礼

失業給付は期間延長の方法で決めます!最近は失保の制度がどんどん不利になってきてますから、失保も給付を受けても少ないんですよね。日本は大丈夫かしら、なんて余計な心配もしてしまう昨今です。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/13 02:37

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