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妻の事を愛せなくなったから離婚

子育てが終わり子が自立してから
夫が妻に対して急に冷めた場合

夫は別居して離婚に持ち込むつもり
妻は離婚には反対
妻は今までどおりに家事などしてた
夫は不倫や浮気は無く、ただ1人になりたい、妻を生理的に嫌いになった

などの場合

(1)夫に慰謝料の請求はできますか?
(2)結婚してから22年の貯金は半分請求できますか?
(3)その他、考えられることを教えてください

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1と2については他の回答者さんと同意見で。



3について。
過去の判例で、長期間に渡り配偶者へ消極的な態度を取る事により、配偶者へ精神的な苦痛を与えたとして、離婚を認められたことがあるそうです。
配偶者の愛情の喪失が法定離婚原因の『婚姻を継続しがたい重大な事由』として必ずしも認められるかどうかは分かりませんが、状況や程度によっては、離婚が認められるケースもあるという事です。


離婚が認められるケースとは、下記のようなケース

 a.一方が関係を改善しようと努力をしているのに相手が全く応じない場合
 b.関係の改善が修復不可能な場合
 c.関係の悪化が長期間に及ぶ場合

質問者さんのケースではどうでしょうか?
a~cやそのほか認められるケースに該当する場合、(1)慰謝料 の請求は確実とは言えないかも。
(2)結婚後の預貯金等の半分は、分割請求可能だと思いますが。


専門家に相談した方が確実だと思います。
自治体で無料法律相談をしているので、まずはそこでアドバイスを受けてみては。
弁護士等専門家が相談に乗ってくれます。

ご参考までに。
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慰謝料も貯金を含めて不動産など全ての財産のうち婚姻後に増えたものは半分請求できます。


それにしても、よく言えば子離れがいい親ですね。悪く言えば親としての自覚があるのかって思います。結婚22年とのことですから子供が自立してといっても就職したってだけじゃないのですか。結婚はされたのですか。結婚のとき両親は離婚してます、孫が出来たとき顔を見せるのもおじいちゃんとおばあちゃん別々で大変ですよ。もっと話し合えればいいのですが、どうなのでしょう。同意しなければかなり長引かせられます。その内気が変わってくれるとよいのですが。お子さんも親がなんとなく離婚というのでは釈然としないでしょう。
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(1)当然です。


(2)当然です。
(3)一方的な理由での離婚ですので、
かなりの金額が認められると思われます。
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