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仕事中にネットサーフィン これを理由に懲戒解雇できますか?

自分の主張ばかり言って、仕事をしない社員がいます。
仕事をせずに何をしているかというとブログです。

自分のブログの返コメなどは、ばれるとまずいって思っているのか、昼休み間しかしてないようですが、友達のブログに対するコメントは、就業時間内にかなりやっています。
(何月何日何時にコメントしたという証拠はつかんでいます)

注意して止めさせるというのもわかるのですが、今回はそれは無しでお願いします。

あまりにも常の態度が悪いのです。

私の立場は取締役営業部長です。

対象の人間は社長のお気に入りですので、どのように持って行って辞めさすか・・・
(社長に報告して、注意させて云々も無しでお願いします)

まじめに一生懸命働いているその他の社員がかわいそうです。

どのような手続きを踏んで辞めさすか。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

貴方の監督不行き届きでしょう



部下の失態は上司の原因です
取締役営業部長にもなってこんな所でそんな相談をしている時点で
管理職としての能力をうたがいますね
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 社長>取締役営業部長、質問者様>問題児、しかし社長+問題児>質問者様。



簡単、質問者様が会社を辞める。社長>他の社員だから、誰が一番偉いのかわかっているでしょ?
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いきなり懲戒解雇は、困難かと思われます。

社員は就業時間中は業務専念義務があるのでそれを理由として、訓告、減給、懲戒などは可能かと思いますが。就業規則の規定の第何条に該当するからとかですかね。段取りを踏まないと懲戒解雇はちょっと・・・逆に本人から辞める方向に持って言ったらどうでしょうか。
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正直者がバカを見ます。


他の方も書いている通り、社長>ブログ社員>質問者様>他の社員が序列です。
質問者様が常日頃の態度の悪さからも、ブログ社員をキライなのもわかります。
質問者様が変な正義感を貫いて再就職する覚悟があるならお好きにどうぞ。
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 会社を思い、他の部下を思って相談ですね。

確かにその様な社員が居れば会社のモチベーションは最悪ですね。問題は
 対象の人間は社長のお気に入りですので、どのように持って行って辞めさすか・・・
 (社長に報告して、注意させて云々も無しでお願いします)ですね。
 このような社員が社長のお気に入りという事はコネでしょうね。
 まずは、自分の身を守りながら社長と当該社員の切り離しを根気良く続けるしかないでしょう。
 必ず社長も庇いきれなくなる日が来ますから、時を待ちましょう。
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態度が悪かろうが、ネットサーフィンをしているから懲戒解雇はちょっと無理でしょう。


ネットへの書き込みがもとで会社機密をもらしたとか、会社に大きな不利益をあたえたというなら懲戒解雇もありえます。
会社のルールでネットの私的利用についてどのようになっていますか?
ルールとして禁止されているならば(たいていそうだと思いますが)まず注意、それで直らなければ懲戒という順番でしょうね。

>注意して止めさせるというのもわかるのですが、今回はそれは無しでお願いします。
それしかないでしょうね。
基準が無い中でネットサーフィンで懲戒解雇なんてのが通る会社はちょっとおかしいですよ。
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> 仕事中にネットサーフィン これを理由に懲戒解雇できますか?



取締役でそんなことも判断できない理由がよくわかりません。

就業規則にネットサーフィンは懲戒の対象になるという
 ・記述があれば⇒懲戒解雇できる
 ・記述がなければ⇒懲戒解雇できない

質問者さんが営業部長っていうことは、そのヒトは営業職なんでしょうか?

どんな業種かわかりませんけど、営業だったら顧客のブログをチェックするもの仕事のうち。そうでないのと区別するのは難しいんじゃ?

実績が上がっているかどうか、とか、別の判断基準を含めて多次元的に考えられないのでしょうか?

> どのように持って行って辞めさすか・・・

辞めさせることが前提なんでしょうか?
その結論ありきというのもよくわからないし、頭が固すぎる。

本当に取締役営業部長ですか?
個人的には、質問者さんご自身がそのポジションに不適格と思えてなりません。
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