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いつも駅の同じ場所の私道に寝ているホームレスは不退去罪にならないのでしょうか?

駅に隣接した駅と交番の間の通路に横たわっているのですが、このことで、知人が警察に、
子供が通るのに危ないし教育上も良くないため、なんとかしてほしいと交番と交番の管轄の警察に
電話したそうですが、全く対処されないそうです。

昔ある国の宰相が、ホームレスは、好きでホームレスをしているのだから個人の自由だということを言っていましたが、 公道や私道で横たわっている迷惑行為は迷惑行為に当たりそれを放置していいわけはないのではないでしょうか? 

再三通報があり、目の前で見ていながら、警察はなぜ取り締まらないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>子供が通るのに危ないし教育上も良くないため



知人の方は何を根拠にそう考えているのでしょう?ホームレスって子どもに対して危険なんですか?
ニュースで報道されるような子どもが被害者となる事件は大抵近所に「住んでいる」人間じゃないですかね。
また、ホームレスが道路上で寝ているのは教育上良くないのですか。教育とはどういう教育ですか?子どもになぜホームレスが路上に寝ているのかを説明できない親の方が無知無学だと思いますが。別にホームレスを擁護するつもりもないし好きでやってる奴もいるとは思いますが、一応に排除することだけを考えることは危険だと思いますね。それこそ子どもの教育上よろしくないですよ。
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このご時世でホームレスの方が、増えているのだと思います。


問題は、臭いものに蓋をしたいかの様に、考えてしまう民意にあると
思います。

取り締まるといっても、
「臭くて目ざわりで叶わないと住人の方から苦情がでているので、
お願いですから、いなくなって下さい」と言えば満足でしょうか。

そしてその方がまた場所を変えてお巡りさんから同じようなことを言われ続けて
転々としている間に、息絶えてくれれば願ったりかなったりということでしょうか。

のら犬やのら猫は保健所でガスで殺されますが。

質問者様はホームレスの方がどのように対応されれば満足ですか。
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>いつも駅の同じ場所の私道に寝ているホームレスは不退去罪にならないのでしょうか?



その土地(私道)の所有者が「被害を訴える」事が必要です。
第三者が警察に訴えても、意味がありません。
そのホームレスが「チカン・傷害など犯罪」を行なっている又は「通路を遮断している」場合は、第三者が通報する事が出来ますが、ただ「隅で寝ていて危険だ」は駄目です。
こんな事は、ホームレス自身が理解しています。
私有地でなく「公共目的用地」で、寝泊りしていますよ。
また、私道も道路に過ぎません。
公道と接続している場合は、一般道扱いです。
(私有地への行き止まりの場合は、除く)

>公道や私道で横たわっている迷惑行為は迷惑行為に当たりそれを放置していいわけはないのではないでしょうか?

迷惑行為が、何を意味するのかです。
ただ単純に、不衛生な服装で寝そべっているだけでは迷惑行為になりません。
(下半身裸の場合は、犯罪ですがね)

>再三通報があり、目の前で見ていながら、警察はなぜ取り締まらないのでしょうか。

犯罪行為が無いからです。
ホームレス取締り法は、存在しません。
公園・河川敷のホームレスを強制退去する場合も、警察権力でなく土地の所有者・管理者が行います。
また、大阪では「20人に一人が生活保護受給者」です。
例え法律があっても、ホームレスを取り締まる余力もありません。
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不退去は被害者が主張して初めて成り立つ親告罪です。


私道であればその地主が主張しないと。

法はあっても杓子定規に運用されているものではありませんので。
皆運用されたら一億総犯罪者になってしまいます。
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