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私は、現在傷病手当を既に3年、受給しています。そのようなものでも退職後1年半は支給されるのでしょうか?また支給は、1年半といわれていますが、在職中は何年でも支給されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>在職中は何年でも支給されるのでしょうか?


そんな都合のいい物ではありません。

健康保険が組合管掌の場合、「延長傷病」といった名称の付加金の給付制度を設けていることがあります。
なので法律で決まっている1年6月と延長傷病として1年6月として支給されることも十分あり得ます。
その辺りは確認済みですか?
3年というのは連続して3年ということなのでしたらそういう可能性があります。
基本的に健康保険は給付の履歴を数年間持っていますので間違えて支給することは通常あり得ません。

また会社によっては休職中、独自に長期休職者のために何かしらの「手当」を出している可能性もあります。
その辺りの確認はされましたか?

ほかの方が仰っているように本来、1年6月の支給期間(暦通り)が過ぎてしまえばその後は一切給付されません。
既に法律上の給付期間は過ぎているようですから同一疾病で退職時に休んでいても、被保険者期間が1年以上あっても退職後の日付に関しては一切でないです。

退職時に傷病手当金を受給していて任意継続被保険者になった場合、法定給付が満了した後延長傷病を受給できるとする組合管掌の健康保険があるかと思いますが逸れも対象にはならないと思いますよ。
延長傷病は法定給付以上の期間を設定することはできないはずですから。

傷病手当が本当に健康保険から給付されている傷病手当金なのか、延長傷病があるのかなど今一度確認してください。

協会けんぽに加入している事業所に勤めていれば確実にいつ、傷病手当金を受給していたかは分かります。
ですので何度も同じ傷病で支給することなんてあり得ません。
ただ、健康保険を渡り歩いたり、途中国保や家族の健康保険の被扶養者になったりしていたら調べるのはかなり困難になりますので同じ傷病で受給できてしまう可能性は十分あります。

情報が少ないので実際に「不正受給なのか、否か」は全く分かりません。
その辺り情報開示なさってみては如何でしょう。
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この回答へのお礼

いろいろくわしくありがとうございます。

お礼日時:2010/07/01 06:50

政府管掌健康保険から18ヶ月受給した場合、


全国健康保険協会からは、重ねて同一傷病での受給は出来ません。
この場合、厚生年金から障害年金で受給する必要があり、
その申請は早急にする必要があります。
一方で、全国健康保険協会は旧政府管掌健康保険の付随給付資料が無い為
判らない可能性もあります。
元は診療報酬支払業務と入院高額療養費の無利子貸付制度の運用だけの協会。
時効は財政法でそれぞれ支給から5年で逃げ切れる可能性も。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/01 06:50

1番のものです。


傷病手当を支給されていると言うことは加入保険は国保ではなく社会保険ですよね?
でしたら保険証に書かれている社会保険事務所に問い合わせをすればいいんですよ。。


やぶへびになるのが怖いとありますがでももし本当に手続きミスでなった場合必ず後から連絡もきますし
そのときまで放置していれば質問者さんか悪質になりますよ。。そうなるとよけいな刑罰も考えられますのでなるべく早く聞いた方が質問者さんのためになるかとおもいますが。。。


支給停止期間がどのくらいあるのかわかりません。
実際に同じ病気で1年半年しかでていなければ不正にはなりません。
同じ病気で1年半以上の支給日があるとすれは完全に不正ですから
大事にならないうちに名乗り出た方がご自身のためですけどね。

あまり悪質になると全額一括返済もあり得ますしもちろん支払うことができなければ資産の強制執行もあります。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/01 06:51

ヤブへびどころか、不当利得になっています。

(違法行為)ですから余分に受給した1年半分については、健康保険組合(けんぽ協会)に返還しなければなりません。早急に自分の健康保険証の組合に確認してください。

違法行為なので、当局に通報しました。
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この回答へのお礼

当局に見つからないように、申請を控え、気をつけます。警告・告発?ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 06:54

3年支給されているとのことですが同じ病気で支給されて居るんでしょうか?


だとすればそれは絶対にあり得ないことです。


例えば1年は腰痛、次の1年は精神的病、そして最後の3年は怪我などと言う場合なら3年の支給はあり得るでしょう。。


もし本当に同じ病気で支給されているならば一度きちんと問い合わせをされた方がいいですよ。。

何かしらの手違いで支給されている場合、1年半を越える部分について全額返金しなければなりますから。。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。病気は同じものです。もう一度期間など詳しく調べてみます。

補足日時:2010/06/28 08:03
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。途中に支給停止や、支給のやり直しなどあったので改めて詳しく調べてみます。詳しくは年金機構に聞けばいいのでしょうか?ただへたなところに聞くと、やぶへびになるのが怖いです。

お礼日時:2010/06/28 08:07

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