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マンション管理費と水道管ポンプについて。


ある街に4階建てのマンションがあります。
1FはA店舗、2FはBさん、3FはCさん、Dさん、4FはEさんが所有しています。

管理費は面積に応じて
B > A > C・D・E
の順で多く支払われています。

最近、水が3Fより上に水が上がりづらくなり、水道管ポンプの修理(または取替え)をすることになりました。
これには100万円程掛かります。
6年前にも水道管が故障した際には、5人が20万ずつ平等に出しました。
しかし今回、C・D・Eは;今回は管理費から出して欲しいと主張。
いっぽうAは;商売をしていてトイレも風呂も設置しておらず、水はほとんど使わない。
Bは;水を上まであげる水道管のポンプは、本来1F・2Fには必要が無い。
A・B;他の人よりも管理費を多く出しているので損である。管理費とは別に、以前と同じように20万円ずつにしてほしい。どうしても管理費からというなら、平等に相殺して欲しいと主張。


どちらの主張が通るのでしょうか?

法律に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

管理組合と組合の規約があるのであれば、それに従います。

たぶん総会で多数議決で決することになるでしょう。
そういうものが明文化されていなければ、民法に従うことになるでしょう。
民法では、
(共有物の変更)第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

となっており、管理行為は持分価格ベースでの多数決になります。また、故障修理などの保存行為は単独でもできることになっており、その費用はやはり持分に従い負担なり求償することになります。

そして、ここでいう共有物の持分は何もなければ平等の権利義務ですが、通常マンション等の場合は床面積や区分所有部分価値に応じた持分契約になっていると思います。その場合ほぼ管理費負担割合に等しいのではないかと思います。

以上のようなことになります。
尚、共有物の保存、管理については利用しているか否かで負担割合を決める訳ではありませんので1階2階の所有者もその共有持分に応じた負担が必要です。
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この回答へのお礼

ポイントをしっかりとふまえてご回答して頂いてありがとうございました。
大変わかりやすいご回答でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 20:38

修繕積立金はないのですか?水道管ポンプ等配管関係は規約に共用部分とする定めはありませんか?


水道管ポンプ等が共用部分ならば、その所有権は各区分所有者に帰属しておりますから各区分所有者は専有面積に応じた(規約に定めがあればその割合)負担が原則です。
一律20万円ではC・D・Eは不公平ですね、修繕積立金(管理費?)が管理費は面積に応じて
B > A > C・D・Eの順で多く支払われています、ならばその方が合理的です。
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この回答へのお礼

実は私本人の質問ではないので、本人に聞いてみたのですが、管理費と修繕費とかがごちゃごちゃになっているようです。
毎年役員も交代して、会合があっても、都合の良いことを言い合うだけになり、いい加減になっているそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 20:42

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