プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻子が居住している不動産を売却するには?

妻子持ちの彼がおります。
彼の方がマンションを出る形で、不仲だった妻と別居し、別居から4年になります。
その間、彼は離婚調停を起こしましたが、妻は全財産を差し出せば離婚に応じると述べ、彼の方は多額な要求をのめず離婚は成立しませんでした。

妻子は今、彼単独の名義のマンションに住んでおり(ローンは完済しています)、その他に妻は彼から婚姻費用を月26万円受け取っています。婚姻費用を受け取っているうえで、彼名義のマンションからも出て行く気配はないようです。

先日ある不動産関連の記事を読み、夫の単独名義で取得した不動産であれば夫の一存で売却が可能であり、妻の同意は必要ない、ということを知りました。
また、離婚直前に不動産が売却されることになれば妻は不動産そのものを財産分与として譲り受けることが不可能になる、と知りました。

上記が事実なら、彼が不動産を売却する話を妻に切り出すことで、妻は離婚へと動くのではないかと考えています。

ですが、それでも妻が離婚に応じない場合、現在居住している妻子に対し、どのような方法で退去勧告をすれば売却が可能になるのでしょうか?
新たな住居費用は、婚姻費用26万の中からまかなえるはずだと思うのですが。

離婚ができないことで彼は精神的に疲れており、自殺などしないかと不安な日々です。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただければ救われます。

A 回答 (8件)

No.13です。

読み返すと誤字だらけでお恥ずかしい。
気になったので、追記させてください。
医師から、いますぐに婚姻関係を解消しないと、命の危険があると断言されたわけではないのでしょう?
(メンタル系の医師がそういうことを言うとは思えません)
おだやかに離婚に向かって進んでいるので、あまり騒ぎ立てない方が有効のように思います。
住居もあり生活費も多分にあり、穏やかな日々が続けば、妻にも慢心が生まれ、男が出来てあっという間に離婚成立という流れもあるわけです。
夫がいなくても妻は充実して幸せである、というのは非常に強力な武器です。
騒ぎ立ててその武器を失うのは勿体ない。
今は心身を休め、精神の回復につとめ、あなたとの既成事実を積み上げつつ、数年後に弁護士をつけて一気に争えばいい。
今は、家も妻もその子供も忘れることです。
あなたとの子については、ただでさえ男性にとってパートナーの妊娠出産時期は不安定になるもので、彼の状態が悪化する可能性もあるので、主治医とよく話し合い、あなたの気持ちと合わせて結論をだされては。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変的確なアドバイスを、ありがとうございました。

騒ぎ立てることで、生涯にわたって恨みをかうこともあるでしょうし、恨みなどによるトラブルで彼の精神状態がさらに悪化することも考えられますね。

今の現状を「非常に強力な武器」としてとらえる、というのは、とても心強い言葉だと思いました。

<今は心身を休め、精神の回復につとめ、あなたとの既成事実を積み上げつつ、数年後に弁護士をつけて一気に争えばいい。

おっしゃる通りだと思いました。今は穏やかに、一歩ずつ、前へ進んでいくことが大事だと思えました。
時間はかかりますが、彼が生きてくれること、健康でいてくれることが私にとっては最も大事なので、
明るい未来へ向かって元気でいてくれるように、今はそばで支えていきたいと思います。

彼と私の子どもについては、授かりものだと思いますので、これからは制限するのではなく、天に任せたいと思っています。そういう意味でも、boopeさんのお言葉は心強かったです。彼は私との子どもを心から望んでいますが、いざ子どもができたときに彼を不安定ににさせないように心がけていきたいと思っています。

私のような複雑な立場にいるものの身になって回答をするのは大変困難だと感じましたが、
とても貴重なアドバイスをいただくことができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 18:58

現在、住んできる家を無理矢理追い出すと、離婚時に彼がまた不利になりますよ。


全財産を差し出せば離婚できたのに、離婚しなかったのは彼です。
別居4年・・・あと数年年もすれば、裁判での離婚も開けます。
裁判になれば、妻から違法な金額は請求できません。
婚費の支払いもしているので、いい方向へ向かっています。
時間を掛ける事です。
あなたと子をもうけ夫婦同然の関係であれば、よりいっそう妻とは夫婦関係の破綻により、離婚も近づくでしょう。

彼は、鬱ではありませんか?
鬱状態の時に、人生の大きな決断である離婚を、当人ではないあなたが押し進めることはおすすめできませんが・・・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。さまざまな葛藤を通り抜け、周囲の状況を考えた上で、現在に至っていますので、できるだけ感情論を抜きにした回答を求めておりました。
私自身も彼の子供を作るかどうかの岐路に立っており、そのために、離婚まで待つか、待たずに作るか、年齢的な限界があるので悩んでおりました。
彼は精神的疾患を抱えております。離婚できないことが大きな悩みのようで、一種の中毒症状になり、このままではあと数年の命だともいわれました。離婚には大変な労力がいりますので、悪循環に陥っており、それを脱することはできないかと、考えに考えた末での質問でした。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 21:51

先ほどの回答だけではお気の毒ですので、少々助け舟を。



参考URLに有責配偶者からの離婚請求に関する解説があります。
「有責配偶者」と言われるのはあなたや彼は不本意かもしれませんが、
ともあれ、有責主義から破綻主義への転換点に差し掛かっているようですので、
あと何年かすれば、彼も離婚が可能かもしれませんよ。

参考URL:http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page015.h …有責配偶者からの離婚請求
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。有責配偶者からの離婚請求が困難であることは承知しておりましたが、夫婦関係は完全に破たん、修復不可能であることを夫婦共にに理解しており、現在の妻にとって重要なのは、夫からできる限りの財産を受け取ることのようです。また、離婚をすることで全財産を受け取るだけでなく、その後も、子供を使って夫に養育費以上の費用を請求してくるものと思われます。おそらく、夫が死ぬまで続くものと思われます。そのような妻の性質を知っていて、彼は苦しんでおります。
下記の回答、とても参考になりました。ありがとうございました。やはり「明け渡し」が難しいと、実際の売却の処理へ動くことも難しく、妻が離婚に合意する材料にもならないということでしょうか。

お礼日時:2010/06/30 22:34

まず、参考URLをご覧下さい。



ここで三つの判例が挙げられています。

一つ目は婚姻に際し取得した夫名義の不動産で、
妻が別居のため退出し夫が現住している場合に関するものです。
ここでは、
(1)夫名義であっても、態様によっては実質的には夫婦の共有財産である
(2)別居にあたり、夫妻双方ともこの不動産に関する権利問題を解決できていない以上
 どちらにも完全に相手を排斥する権利はない
と言う二つがポイントになるでしょうか。

ここから考えれば、現に占有している妻に対する明渡し請求はまずもって認められないでしょう。
ただし、彼がそのマンションに入ることを望むのであれば、
それを妻が完全に排斥することは出来ないということですね。
彼がそれを望むのなら教えて差し上げたらどうでしょうか?

二つ目・三つ目は明渡し請求が認められた事例ですが、
お読みになればわかるかと思いますが、あなたと彼の場合は無理だと思います。
どちらも現に占有する側が、同居を求める有責配偶者を排斥することが出来た例ですので。


恐らく、彼と不倫関係にあるあなたは、彼の言い分を全て信じ、
彼を助けてあげたい、そして二人で幸せになりたい気持ちでいっぱいなのでしょうが、
たとえ彼の妻が世間的に見て良妻とはとても言えない人間であったとしても、
彼はそもそも彼の妻の元から逃げ出すべきではなかった。
きちんと妻に対峙し、きちんと離婚し、それからあなたの元に行くべきだったのです。
それを怠った彼を法は守ってくれません。現実を見た方がいいですよ。

本当に彼を救いたいと思うのであれば、彼の妻に出来る限りのことをして、
彼と離婚してもらうしかありません。
弁護士に入ってもらい、世間相場を考慮に入れた上で、出来うる限りのことをするからと約束し、
彼の妻に離婚に賛成してもらう以外ないのです。
現状、有責配偶者からの離婚は認められていないのです。
あなたと彼が、どんなに彼の妻の酷い行為を責めても、
あなたと彼の不倫と言う有責事実がある限り、圧倒的に彼の妻が有利なのですから。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rihaus.html
    • good
    • 4
この回答へのお礼

大変参考になるご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/02 16:34

先ず、現実的に考えて居住者の奥様が出て行かない!出て行く期日が決められていない物件を購入する人はいません。

また内覧が出来ない物権を契約しようとする人も稀でしょう!

次に売却出来たとしてもマンションは共有の財産ですから半分は奥様のものです。
このことと同じ様に共有の財産であるマンションから強制的に退去させることは不可能ではないかと思います。


最後に根本的な問題ですが、質問内容から推測するとchokonosukeさんとは不倫関係ではないかと感じますが・・・だとしたら、有責配偶者である彼(夫)からは離婚を要求する権利はありません。どうしても離婚をしたいのなら奥様の要求を呑むしかないでしょう!

結論として、名義は彼(夫)であっても原則として共有財産ですから奥様には住む権利がある!という事です。
結婚前に彼が購入し、完済しているのなら話は変わってきますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になるご意見、どうもありがとうございました。こちら側がマンションが欲しいというのではないのですが、売却できる権利があるなら、その権利を有効に用いて離婚へ向けての突破口につなげられないかと考えたのですね。有責配偶者からの離婚要求は認められないことになっていますが、別居からすでに長い月日がたっており、夫婦関係は破綻しておりますので、お金で解決するか、破綻が法的に認められるまで待つか、ということになるのではないかと思います。

お礼日時:2010/07/02 16:32

多額な要求を飲めないなら、彼は妻を説得することが出来ないので今後も「夫婦」でやっていくしか無いでしょう。



子供を引き取りたいと言うものの愛人であるあなたに逃げている。
子供への費用を妻が使うのでは?と心配が有るようですが妻にしたら子供を夫に渡したら愛人と再婚してしまうかもしれない夫に我が子を託すことはしないと思います。
不動産はそのままほっといてもやがて彼の子供のものになるでしょう。
彼が今亡くなっても妻子に財産は行くのですから。

そのことを踏まえて丸々妻子に残すためにそのまま住居を提供して夫婦で居るのも良いと思いますが、どうしても離婚重視ならいっそのことマンションを妻の名義にして慰謝料にして「どうか別れて下さい」と彼が妻にお願いしてはどうでしょうか?

不倫云々を問うつもりはありませんが、彼の様に妻子から逃げてマンションにこだわる人とは間違っても再婚など考えないで下さいね。
あなたと生活してもまた厄介な事があると他の女性に逃げる人ですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても参考になるご意見、ありがとうございました。私もこれまで様々な葛藤を経てきましたから、おっしゃること理解できます。最初は彼もできるだけのことはするから別れてほしい、という誠意をもって妻に接していたのですが、その後の妻とのやりとりで、妻への信頼が完全になくなっていったようなのです。マンションを渡して別れられるなら、4年前にすでにできていたと思いますが、容易にそうできない問題が、二人(夫婦)の間にあった(ある)のだと思います。ですが、マンションが子どものものになるなら、彼は子どものために差し出すでしょう。

お礼日時:2010/07/02 16:58

すみません、なんの知識もなく書いてしまって


貴方様には申し訳ありません。
奥様も気の毒だとは思いますけれど
愛情のない婚姻生活は奥様も疲れるだけだと思います。
子どもさんがいらっしゃれば
あとはお金だけになってしまう奥様の気持ちも解ります。
離婚が目的で
奥様や子どもさんを追い出すことが目的ではありませんでしょ?
回答になっていませんけれど
ほかの方法を考えませんか?
私は主人と死別でしたけれど
家を追い出されると
とても辛いですし
生活はもっと大変になります。
貴方様が今よりもっと
恨まれてしまいます。
彼さんも心配ですけれど
貴方様も心配です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。妻から恨まれることは考えられますね。
ただ、彼の子供は大学まで行かせて、良い就職ができれば幸せになれないかと思いまして、不動産を売却してそのための費用にできないかと考えたのです。
そうすれば確実に彼の子供の将来につながる資金提供ができるかと思いまして。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 00:15

不動産等の全財産を差し出せばいいのかと思います。

貴方の存在が離婚するのでしたらそのぐらいの覚悟が必要かと思います。子供の養育費のためだけにすこし減額したお金を払い、マンションは渡すぐらいでいいと思います。会社の先輩なども離婚時にはマンションを上げてきたというケースが多いです。それでもその彼とやっていきたいかどうかだと思います。妻と子供をすてる代償がいかに大きいかということを自覚した上でいろいろご判断くださいね。欲をかく場面では在りませんよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。深い話をいたしますと、彼は妻から長年虐げられ、逃げる形で私のところにやって来て、私もそれを受け止めました。私にも彼にも罪があることはわかっております。その上で、彼は、妻と縁を切りたいと切に願っています。子供は絶対にすてられないでしょう。もしもマンションの売却が可能になれば、それで得たお金は子供の教育費用に当てたいと考えています。子供の養育費を妻に支払っても、それを子供のために使うかわからないからです。

補足日時:2010/06/30 09:10
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になるご意見をありがとうございました。

お礼日時:2010/07/04 10:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!