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放置違反金は青切符と同等の違反ですか?

1.放置違反での放置違反金支払いは、青切符と同等の違反なのでしょうか?

2.反則金と放置違反金は、同じものですか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.放置違反は青キップです



2.放置違反金というのは「放置違反による反則金」のことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/30 11:58

因みに。



放置違反金の納付義務者は「放置車両の使用者」ですが、この「使用者」は「運転していた人」と言う意味ではありません。この「使用者」は「車検証の使用者の欄に記載されている者」です。

この違反金は、青キップを切るべき「放置駐車違反を犯した運転者」を特定する事ができない場合に課すので、青キップに相当する違反ではありますが、青キップは切られません。切るべき相手が判らないのに、誰に切れと言うのでしょう。

中には「じゃ、車検証の使用者に青キップ切って違反点数を加算すれば良いだろ」と言う人が居ますが「車検の使用者が個人ではなく、企業などの法人」だった場合には「企業に対して青キップは切れないし、違反点数も付けられない」です。

なお、放置駐車監視員に紙を貼られ、運転していた者が「すいません。違反金を納付しに来ました」と警察に出頭した場合は「運転者が出頭した時点で違反者が特定される」ので、従来と同じように「放置駐車違反の青キップが切られ、放置駐車違反の反則金と違反点数が加点」されます。この場合に払うのは「放置駐車違反の反則金」であって「放置違反金」ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/30 11:58

>1.放置違反での放置違反金支払いは、青切符と同等の違反なのでしょうか?



金額は一緒ですが、払う人が違います。

放置違反金は「放置車両の使用者」に課せられます。

駐車違反の青キップでの反則金は「運転者」に課せられます。

>2.反則金と放置違反金は、同じものですか?よろしくお願いします。

金額は一緒ですが、異なるものです。

どちらも「道路交通法に定められている行政処分」ですが、定めている条文が異なります。

将来、もし「放置違反金は運転者に違反点数が付けられないので、代わりに金額を2倍にしよう」と、片方だけが改正されれば、金額も違って来るかも知れません。
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