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預金通帳の名義変更について質問です。

200万円入っている預金通帳の名義を、例えば兄名義から妹名義に兄弟間で変更したとします。
この場合は、妹は兄から金銭を譲り受けたということになるのでしょうか?

また、譲り受けたということになるのであれば、その場合贈与税?の対象になるのでしょうか。

税金含め、詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>例えば兄名義から妹名義に兄弟間で変更したとします


兄名義の通帳を解約し、その現金を妹名義の通帳をつくり預金するということですね。

もちろん、贈与ですから贈与税の対象です。
基礎控除(110万円)以下なら贈与税は発生しませんが、200万円だと発生します。
税額は
(200万円-110万円)×10%=9万円
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/01 00:23

預金通帳の名義変更って出来ないはずです。


いったんおろして入金する。または振込みをするだけです。
もちろん贈与になります。
何らかの売り買いがあれば贈与にならないと思いますけど。
手続き上ある名義変更は結婚、改姓、何らかの事情により名を変えた時のみであるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

贈与云々の前に、他人名義に変更すること自体ができないのですね^^;
ありがとうございました。

いったんおろして、入金または振り込みする場合でも、贈与ということですよね?
となると、贈与税がかかってくるということでいいのでしょうか?

お礼日時:2010/06/30 12:55

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