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配当金の支払通知書について

今年度から中小企業(非上場)で総務担当となりました。
業務は前任者から引き継いだのですが、一部わからないところがあるので、質問させてください。

株主へ配当金を支払うにあたり、「支払調書」と「支払通知書」を用意しなければいけないと聞いたのですが、
「支払調書」・・・税務署へ提出する書類
「支払通知書」・・・株主へ送付する書類、どちらも義務。
  という私の理解でよろしいのでしょうか?

また、支払通知書には収入印紙の貼付が必要だと聞きましたが、
いわゆる「電磁的交付」にて送付をした場合は不要となるのでしょうか?
またこれは非上場の会社でも可能でしょうか?

このあたりについて詳しいサイトなどありましたら、あわせて教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「支払調書」・・・税務署へ提出する書類



配当した会社は源泉徴収義務者です。源泉徴収義務者が納税すると支払調書を
税務署に提出しなければなりません。
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.1
所得税法225条
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

>「支払通知書」・・・株主へ送付する書類、どちらも義務。

http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.1
所得税法225条の2
義務です。

>また、支払通知書には収入印紙の貼付が必要だと聞きましたが、

印紙税第16号文書

印紙税法の第16号文書に該当する場合には、3000円以上であれば200円の印紙が
必要になります。(3000円以下は非課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

印紙税法の第16号文書に該当するか否かは、下記で確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

>いわゆる「電磁的交付」にて送付をした場合は不要となるのでしょうか?

印紙税は文書課税です。
紙に課税文書に該当する文言が記載されたもののみ、印紙税の課税対象となり
ます。電磁的交付は印紙税の納付の必要はありません。

>またこれは非上場の会社でも可能でしょうか?

印紙税法の定めですので、上場・非上場による差違はありません。
印紙税の対象外です。

下記は電子商取引を優遇して公平でない旨の記載ですが、
電子文書が課税されない理由が記載されていますので参考としてください。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/souma/ …

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm

分からない部分は、税務署または税理士にご相談下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/02 20:42

>支払通知書には収入印紙の貼付が必要



ゆうちょ銀行の簡易払(支払通知書)には収入印紙は貼ってありません。
参考URL

参考URL:http://www.jp-bank.japanpost.jp/hojin/smart/hj_s …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ゆうちょでこんなサービスがあるのですね。検討させていただきます。

ただ、一部の株主(法人)は振込先が指定されており、この方法が使えないのです。。

お礼日時:2010/07/02 10:53

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