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親権調停中 調査官による「調査報告書」について

現在、離婚調停中です。お互い離婚には同意しており親権の争い中です。子供2人(4歳と2歳)。子供は私(母親)が実家で引き取って6ヶ月になります。
先月調査官が実家や保育園、旦那の家へ調査しました。
先日弁護士を通して「調査報告書」が郵送にて届きました。
調査報告書には「監護権は母親に」とかいてありました。
旦那は私の「家計管理能力」の面で浪費癖・借金等の証拠を何十枚にもわたり提出していましたが、この調査報告書の結果にはそのことは重要視されていませんでした。
報告書の最後には「家計能力面においては、これを覆す立証があれば・・・」と書かれてましたが、覆すほどの立証とはどんなものなのでしょうか?
この「調査報告書」はどれほど有利になるものなのでしょうか?
「調査報告書」の結果で親権母親と審判されても、相手が異議申し立てをし裁判までいった場合、この「調査報告書」は有利になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 今は,調停の段階ですので,親権が決まらないと,離婚の調停自体を成立させることができません。

ですから,現在のところは,調査官の調査結果を相手方が受け入れて,親権を母とすることを認めるかどうかにかかっています。あるいは,あなたの方で,「覆す立証があった」ことを認めて,親権を父とすることを認めるかどうかにかかっています。

 当面は,調停委員が,報告書を読んで,相手方の説得にかかるのでしょうけれども,また,調停委員での説得が難しいとなれば,調停主任(裁判官)が出てきて,同じような説得をするのでしょうが,その説得が成功するかどうかは,相手次第というしかありません。

 調停では,そのようなところでしかありません。

 離婚は,審判にかかりませんので,調停が不成立になる(離婚に同意していても,親権が決まらなければ訴訟にするしかありません。)と,離婚の訴訟を提起することになります。

 調停段階での調査官調査の結果は,訴訟には引き継がれません。しかし,離婚訴訟では,裁判所が,親権の関係で,家庭裁判所調査官に,事実の調査を命じることがあり,その際には,調停で行われたと同じような調査官の調査がありますが,その際に,調停段階でなされた調査の結果を参照されることがあります。

 離婚訴訟の裁判官は,そのような調査結果を参照して,離婚請求を認める場合には,親権者を父母のいずれかに指定することになります。現実問題として,裁判官は,原則として,裁判所から外に出て事実を見聞きすることをしませんので,家庭裁判所調査官が,子供の生活の現場や,父母の生活状況,子供の養育に対する考え方などを,自分の目で見たり,自分の耳で聞いた結果は,裁判の重要な資料となります。ただ,最終的な判断権は,訴訟の場合には裁判官に委ねられていますので,結論を保証することはできません。

 家計能力について「覆すに足る立証」ですが,それについては,それぞれの夫婦において,様々ですので,一概にいうことはできませんが,家計にだらしなくて,そのことが,子供の健全な成育に悪影響を与えるかどうか,そのような悪影響が与えられていることが,確実といえるほどの証拠が出されること,という程度に考えておけばよいと思います。

 何度も繰り返しますが,調停では,相手を説得し,相手が納得するか,自分が説得され,自分が納得するか,という問題です。訴訟になって初めて,調査結果が,自分に有利になるか,不利になるか,という問題になります。
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この回答へのお礼

丁寧で大変わかりやすい説明ありがとうございました。
もともと夫のDVで離婚に至ったわけですが、子供のこれからを第一に考えすすめていきたいと思います。

お礼日時:2010/07/05 09:56

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