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万が一のことがあったときのための法律的な準備

今度入院をします。基本的にはそういったことはおこらないはずですが、なにかしらのことがあって、意識が戻らなくなったり、身体がうごかせない状態になるかもしれません。そのため、入院前に法律的な準備をできるだけしておこうと考えています。とりあえずエンディングノートを参考にみて、尊厳死の公正証書は病院がとくに必要ないというので、なくてもいいかと思うのですが、財産管理の委任契約書と任意後見契約書というのは次の希望にたいして必要か、もしくはOOの方がいいというアドバイスなどあればお願いします。

・現在実家に両親と同居しているが、父とは基本的に人生やお金についての考えがあわないので、母に全部委任したい(委任契約などをしなくても同居家族なら大丈夫であっても、母に限定したいのですが、それは可能でしょうか)

・自分自身は20才をこえており、生計は一応別です。

・委任したい内容は基本的に医療方針や預金の管理などです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

この場合は、任意後見契約書が適切です。


任意後見契約の場合は、自己の生活・療養看護・財産管理について任意後見人に委託するもので、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の職務執行を監督するので、考え方が一致する母親のみを任意後見人とすることが可能で、さらに任意後見監督人が母親がきちんと職務(医療方針、預金の管理など)を行っているかを監督します。
医療方針・預金の管理などを最も信用のおける母親に行わせることが可能であり、さらに遂行を監督するので最も安心な方法であるといえます。

なお、任意後見契約は任意後見監督人を選任した時から効力が発生し、任意後見契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。公正証書をつくるのにかかる費用までは想定していたのですが、任意後見監督人の存在をしらなかったので、そこにかかる費用が負担できないかもしれません、それなりに費用がかかることなのでちょっと考えて見ます。

お礼日時:2010/07/04 22:41

公証人役場で公正証書と遺言書を作成するのが最も確実ではないかと思います。



縁起でもないと気を悪くされるかもしれませんが、
1 本人が尊厳死を選ぶかどうかに関することのみの公正証書ならば、病院の担当者のいうとおりでしょう。
 しかし、あなたが心配されていることが、万一意識が戻らないような事態になった場合のことでしたら、そのような状況では遺言書を書くことはできませんので、作っておいた方が良いと考えるのです。
 ご承知でしょうが、遺言書は何度でも作成することができ、法的要件が整っていれば、最後に作成されたものが有効なのです。

2 あなたの財産の管理をお母様に委任されるとして、それを証明するものは文書(書面)しかありません。
 委任行為を口頭でした場合、後日、ご両親の間で諍いは絶対起きないとの自信はあるでしょうか。
 書面(委任状)によって委任した場合、その書面が、法的に完全であり、記述内容に漏れはなく、ご両親の間で諍いは絶対起きないとの自信はあるでしょうか。

 それらを考慮した場合、公証人役場で相談をして作成をされれば、費用はかかりますが、弁護士さんにお願いするよりは軽費で、法的にも内容的にも完全な措置をすることができます。

 これもご存知でしょうが、公正証書は裁判書と同じ効力があるので、問題が起きた場合には裁判による訴訟をすることは避けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ただ、正直預金の額といっても大したものではないので普通に治療経過をたどれば残らないと思うので、あまり遺言のことは気にかけていませんでした。一緒に検討してみようと思います。                                    

お礼日時:2010/07/04 22:25

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