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傷害事件の加害者として検察庁の調べを受けています。
事の発端は左折待ちの配達トラックと私の乗っていた自転車が接触し、「あぶない、邪魔だ」と非難しに運転席に向かうと、無視をし知らぬ顔で走り去ろうとしたので、エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。
運転手がそれに腹を立て口論となり、興奮した相手に背負い投げをされました。私は「どういうつもりだ」「会社名を言え」などと言い寄ると、「そんなの知るか」と立ち去ろうとしたので、私は牽制もかねて2発顔面を殴りました。その後やや小競り合いがあり2発、足やお尻をけりました。
その後は周りにいた人に止められ警察にがきました。顔面を殴り差し歯が折れ、相手に全治1か月の怪我を負わせてしまいました。検事も相手の怪我の酷さを重視して、私に略式裁判では50万円の罰金刑になるが受けるか?というところで止まっています。私としては相手から暴力に訴え、謝りもせず、立ち去ろうとした相手を殴り返したという経緯があるので、検事に一方的に被疑者扱いにされるのがくやしくてたまりません。
このまま罰金刑を受け入れるべきなのでしょうか?
50万円の罰金は妥当なんでしょうか?
相互暴行になり相手も同じように処分されているのでしょうか?
法律に詳しくないので、憂鬱な日々を送っています。どなたか厳しい意見でもかまわないので、ご回答ください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

起訴罪名は傷害罪でしたか?でしたら検事が略式裁判(罰金50万円)を提示してくれたのは、有り難いと解釈した方が良いですよ。



相手から手を出してきた、と言っても、手を出されるような流れにしたのは質問者様です。

【×】エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。

相手が背負い投げ

【×】顔面を殴り差し歯が折れ、相手に全治1か月の怪我を負わせてしまいました。

これはどうみても一方的かつ自己中心的な過剰行為です。なので、この件で相手は被害者ですから、相手にも罪名を付けて裁かれることはありません。

駄足ですが、もし質問者様が始めに接触した時点(交通法)、もしくは背負い投げされた時点で警察を呼んでいたら、逆に相手が裁かれていたでしょうが・・・

いづれにしても「エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。」この行為により、背負い投げに関しては刑事罰としては、正当防衛的に情状酌量されてるでしょう。

ちなみに罰金50万円を納めれない場合には、1日5千円計算で労役も出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。罰金50万円での提示は有り難い方なのですか。
金額が大きいのもありますが、私だけが悪いと決めつけられていることがくやしいです。私への検事の応対も不快なものだったので、通常の裁判にて処分を決めてほしいと思っていますが、徒労に終わるだけでしょうか?

お礼日時:2010/07/04 17:32

どう考えてもあなたが悪い。



>左折待ちの配達トラックと私の乗っていた自転車が接触し、「あぶない、邪魔だ」と非難し

左折待ちのトラックの責任はゼロ。
なのにあなたは非難した。


>エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。

営業妨害罪と窃盗または器物損壊。


>興奮した相手に背負い投げをされました。

あなたの犯罪に対する緊急避難なので犯罪にはならない。


>私は牽制もかねて2発顔面を殴りました。

傷害罪。



はい、完全に一方的な犯罪者ですね。

何の非もない相手に文句を言って、エンジンキーを捨てるという犯罪行為を犯し、
それに対して止めようとした相手に対して暴力行為をふるって大怪我をさせた。

こんなのただの凶悪犯ですよ。


こんなので「悔しい」とか言ってるあなたの価値観が怖いです。

罰金を拒否して刑務所でも入ったらどうですか?
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停止(停車ではない)中の車に衝突したのならあんたが悪い


相互暴力ではなく暴力沙汰の原因はあんたにある
懲役にならないだかありがたい
誠意のある対応をすれば情状酌量もあるが反省と賠償が鍵だな
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どっからどうみてもあんたが悪いわw


相手の差し歯も折ってるし、私的には50万じゃ安いと思いますね
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