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私は59歳の会社員です。妻に不動産収入がある為、妻名義で毎年確定申告をしています。

去年暮れに、会社から連絡があり妻に収入があり毎年税務署からチェツクされているので昨年度に遡り扶養から外しますとの連絡がありました。21,22年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を控除対象配偶者の欄に妻の名前を記入しないで再提出しました。
今年の確定申告で年収107万ほど、医療費控除や諸経費を控除すると89万ほどの所得申告になりました。

そこで、今まで私の扶養として自動的に加入していた妻の厚生年金や健康保険について、教えていただきたく思います。
一つ目は、現在私は厚生年金に入っており、妻は第三号被保険者となっていますが、
妻が扶養から外れたことにより、妻は自ら国民年金に加入する必要があるのでしょうか。
二つ目は全国健康保険協会の保険書から国民健康保険に新規に加入する必要があるのでしょうか。
いまだに健康保険書も回収されず毎月医療機関にかかっておりますし、年金も第3号被保険者になっています。あとで、年金や国民保険の未納金が生じるのか心配しております。

それとも、扶養からはずすという事は単純に税制面での扶養控除(38万円)のみ控除しませんとの事なのか分かりやすく教えていただけますと幸甚です。

A 回答 (1件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入」(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

なので、奥さんの場合は、税金上の扶養ははずれますが、健康保険の扶養からははずれません。
もちろん、年金も3号被保険者でいられます。

>今年の確定申告で年収107万ほど、医療費控除や諸経費を控除すると89万ほどの所得申告になりました。
これはちょっとおかしいです。
収入107万円から、その収入を得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得」です。
医療費控除を引く前の額が「所得」です。
医療費控除はその「所得」から引ける所得控除というもので、その所得控除を引いたものが「課税所得」ということになり、それに税率をかけ所得税が出ます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/04 20:09

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