一回も披露したことのない豆知識

契約者を実質の保険料支払い者に変更

保険金の満期日が9月に近づいています。しかし、契約者Bと実質の支払者(負担者)Aが違い、このままだと、税制上、曖昧になり、ややこしくなりそうだと気づきました。そこで、満期日までに契約者Bを実質の支払者Aに変更し、かつ、受取人Bも支払者Aに変更した方が良いでしょうか?そもそも、いまさら、変更が可能でしょうか?よろしくお願い致します。ちなみに現在の証券上の契約者、被保険者、受取人は全て同一の人物Bで家族内の人物です。

A 回答 (2件)

こんにちは。



契約者と受取人の変更は可能です。

以下はご存じかもしれませんが、念の為。
家族内とのことですので、法人ではなく個人の場合で説明致します。

満期保険金は一時所得で、その課税所得計算式は下記のようになります。
(満期保険金 - 今まで払い込んだ保険料 - 50万円) × 1/2

計算式で課税所得が、0以下となるのであれば、非課税となりますので、
質問者様の税制上の心配は不要ということになります。

課税対象となった場合、正確には保険料をAさんが支払っているという証拠がないと、Bさんに支払われた満期保険金をAさんに渡した時点で贈与税が課税されるということになります。
しかし実務上は、保険金の額等によってそこまで繊細な話ではないと考えています。
一度保険会社の方に問い合わせてみては如何でしょうか?
    • good
    • 0

変更は可能だと思いますが、満期金とトータル保険料の差額によっては、税金も掛らない場合もあります。


保険会社は満期金を支払うのは一緒なので、そうした税法上のことや手続きの詳細は相談窓口で相談されても何も問題ないですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2010/07/05 22:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報