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耐用年数を全部経過した中古バス130万円を購入後、次の処理をした場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?
・はげていたので全塗装90万円
・カーナビやCDを取り付け180万円
・広告のためのフィルムシート貼付75万円
バス本体にすべて含めて耐用年数2年で償却してもよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

耐用年数の取扱では「中古資産の取得価額×50%<資本的支出の額」の場合は簡便法による計算はできません。

また、「資本的支出の額>再取得価額×50%」の場合は法定耐用年数による適用が必要です。

その中間である「中古資産の取得価額×50%<資本的支出の額≦再取得価額×50%」
の場合は所謂折衷法により耐用年数を計算をする事が認められます。

計算式は次のとおりです。

(中古資産の当初の取得価額+中古資産の資本的支出をした金額)÷((中古資産の取得価額÷中古資産について簡便法による耐用年数)+(中古資産の資本的支出をした金額÷法定耐用年数))

で1年未満の端数が生じた場合は切り捨てをします。

これは耐用年数の適用に関する取扱通達1-5-6に規定されています。

なお、資本的支出の額というのは「その有する固定資産について支出する金額のうちその固定資産の使用可能期間を延長させ、またはその価値を増加させる部分に対応する金額」をいい。所謂、修繕費、資本的支出の判断の前段階における金額を指します。全塗装などの費用はこの場合は資本的支出の額に含まれると判断されるはずです。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/TAIGA/h/h_main_25_3.h …
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この回答へのお礼

たいへん丁寧なご回答をいただき有難うございました。
仕事をしているうちに「基本」を忘れてしまいがちで、いつも苦労しています。
mura2717588さんは税理士の勉強をされているのではありませんか?もしそうでしたらどうぞ頑張って下さいね!

お礼日時:2003/07/17 10:36

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