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【通勤労災】同僚を車に乗せて通勤して事故を起こしたら?

こんにちは。
通勤労災についてお尋ねさせていただきます。

私は車で通勤しており、会社にも車通勤の届出をしております。
近所の同僚は車に乗っておらず、会社には電車通勤の届出をしております。

いつも、ついでだからと同僚を乗せて通勤しています。
同僚は僕に頼んで来る事は一切ありません。
ある時、先輩が

『それって、もし通勤中に事故に巻き込まれたら、君は労災として保障されるだろうけど、同僚は保障されないんじゃない?親切が仇になるかもよ』と言われました。

言われてみれば電車通勤で届けているのに同乗通勤だと保障されないのでは?と不安になってきました。

どうなのでしょうか?
もし事故に巻き込まれたら同僚は労災で保障されないのでしょうか?
下手をすると私が自腹を切って…とか悲惨な目に!?

識者の方々、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

もしあなたが同僚を乗せるために「回り道」していたらあなたの労災もおりませんのでご注意を。



場合によっては「同僚を乗せるために路肩に寄せたら後ろから追突された」という状況では「人を乗せる行為により職務を中断している」となることもあるでしょう。

それに同僚はあなたに送ってもらっているのに「電車通勤」として交通費が支給されていたとすればそれも問題になりますよ。(同僚が会社から通勤手当をカットされる、過去にさかのぼって返金を要求されても文句は言えません)
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先輩の言う通りですね。


労災は適用ならないと思います。

任意保険については、同僚は他人ですから、対人賠償で補償されます。
つまり、労災は適用にならなくても、任意保険に加入であれば、対人賠償で補償になるので、自腹で・・・となる心配はありません。
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会社に届け出ている経路及び通常これに代替することが考えられる経路であれば、通勤とみなされる場合があります。



現在利用している電車の他に交通手段が無い、または、かなりの迂回をする必要がある、別の経路を使用すると交通費がかなりかさむ場合では、質問者様の車に同乗しての出勤は合理的と判断されるかもしれませんが、合理的な理由もなく同乗させる場合は通勤災害とは認められないのではないでしょうか。

任意保険に加入していて、同乗者の保障をつけていればそちらから支払われると思います。
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法律的な解釈では、



『それって、もし通勤中に事故に巻き込まれたら、君は労災として保障されるだろうけど、同僚は保障されないんじゃない?親切が仇になるかもよ』

は、正しいです。

通勤災害として認定されるためには、会社から、寄り道せず、会社に届け出ているルートの通り自宅に直行しないといけません。

途中で、飲み屋に寄ってしまうと、そこで通勤状態は打ち切り。また、何か用があって、会社に届け出ているルートから外れるのもNGです。
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>もし事故に巻き込まれたら同僚は労災で保障されないのでしょうか?


その通りです。
>下手をすると私が自腹を切って…とか悲惨な目に!?
貴方の自動車保険の搭乗者傷害と相手がいれば相手の自動車保険の対人保険で保障される筈です。
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