雇用保険受給期間中の市民税について
こんばんは。
私は昨年12/31、会社の事実上倒産により解雇されました。
そのため今年1月頃から雇用保険(失業保険)を受け取っていました。
就職活動を行っていましたが、なかなか仕事先が決まらず個別延長給付の措置も取って頂きましたが仕事が決まらないまま先日、最終認定日を迎えました。
そしてちょうど先月、市民税の支払いの案内が届いたのですが、知人に「雇用保険受給期間中は市民税は払わなくてもいいんじゃないの?」と言われました。
市民税は昨年の収入に対してかかっているものなので今の自分の現状など関係ないようにも思うのですが、確かに市民税の額は安いものではないので支払いが厳しいのも本当です。
実際、このような場合は支払うことが普通なのでしょうか?
また市役所で聞くのが躊躇われたためこちらにて質問させて頂いたのですが、何も躊躇わず市役所にて聞いてみるべきなのでしょうか?
ちなみに未婚で昨年の収入はおよそ210万円(手取り約180万円)です。
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>そしてちょうど先月、市民税の支払いの案内が届いたのですが、知人に「雇用保険受給期間中は市民税は払わなくてもいいんじゃないの?」と言われました。
そのようなことはありません。
前年に課税されるだけの収入があれば、失業しても住民税は支払わなければなりません。
>実際、このような場合は支払うことが普通なのでしょうか?
当然支払うことが普通です。
ただ、下記をご覧下さい。
川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。
ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730- …
>また市役所で聞くのが躊躇われたためこちらにて質問させて頂いたのですが、何も躊躇わず市役所にて聞いてみるべきなのでしょうか?
そのような条例があるかどうかを聞いてみるべきでしょうね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
あなたのお住まいの市(市民税、とご記入のようですので)のHPで、住民税の減免に関して調べてみましょう。
ただ、第1期の納付期限は過ぎてしまった(大抵6月30日ですので)ので、第1期分に関しては全額納めなくてはならないでしょう。
第2期以降の納付期限前(納付期限の1週間まで)に減免の申請をすることになります。
ご回答どうもありがとうございます。
すいません、市民税だけでなく府民税もでした。
はい、第1期の期限は6/30だったためとても焦っています。。
減免に関して市・府両方のHPで確認して、それから市・府それぞれに問い合わせるのが良いのでしょうか?
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