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交通事故の罰と仕事

先週月曜交通事故をおこしてしまいました。
私が相手の方の車に、後ろから追突する事故です。被害者の方は50くらいの女性です。
現在首がむちうちになって通院されてます。
当日相手の方のご主人に謝罪させていただき、土曜日に奥様に謝罪させて頂きました。
相手の方が、ありがたい事にそんなに怒られてなかったのですが、保険やさんいはく
恐らく3ヶ月くらいかかるかなとのことです。

そこで、お伺いしたい事が、こういう場合
どういう罰になるかと言う事です。
免許停止になると思ってるのですが、具体的にどうなるかと思って不安です。
免許停止期間が長いと仕事をくびになる可能性もあるので・・・・

申し訳ありませんが、教えてください

A 回答 (4件)

貴方は届けも出して相手の方への見舞いなどもされています。

誠意ある行動をされていますのでけして悪質とは見られませんから、比較的に軽い処分となると思います。免停でしたら一日講習でしょうから、休みは一日で済みますが其れまでに現場検証や調書取りなどで多少の時間は取られます。会社には誠意を尽くして居る事。相手もある程度の納得をして貰っている。そして経緯を含めて報告を怠らないようにされれば、くびの理由にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

免停が1日ですむと良いのですが、とても心配です。
実際会社で、免停期間が長く首になったものがいたので、とても心配で・・・・

会社には経緯等を報告するようにします

有難うございました。

お礼日時:2010/07/07 17:20

免停講習を受ければ


30→短縮29日
60→30日
上記のように、期間短縮がされます。
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前方不注意・人身(重症・軽症で点数が異なります)の加算に、1年以内の違反が加算されますから、免停は30~60日となると思います。



人身事故では、「略式起訴」されて罰金刑と大半がなります。
これは「刑事罰」で、後は免停の「行政処分」があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

罰金もあるのですね。

免停が30~60だと、短縮してももしかしたら30日免停になるのでしょうか

お礼日時:2010/07/07 17:22

前方不注意ぐらいなら、免許停止にはならないでしょう。


保険屋さんにまかせずに、被害者のお見舞いに行きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お見舞いには行かせて頂きました

お礼日時:2010/07/07 17:16

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