A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>契約内容はバスの運行費です。
バスの運行に関する契約ですと、第1号文書に該当すると思われます。
※何号文書に該当するか判断できない場合は、契約書を持参の上、税務署
にお問い合わせになられますことをお奨めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
運送に関する契約書
http://keiyaku.info/unsou01.html
>契約金額を記載していない場合は印紙を貼らなくてもいいと聞いたのですがどうなのでしょうか
契約金額の記載が無いのであれば、非課税となります。
※但し、”契約内容はバスの運行費です” と記載されています。
運行”費”の契約書に金額の記載がない事は一般的にはありませんので
確認願います。
→運行内容に関するならば金額の記載は無いかもしれませんが。
>印紙を貼る場合はの印紙代は3万円以上200円と同じ感じでいいのでしょうか?
第1号文書の場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
にて金額を確認下さい、領収書(第17号文書)の印紙税額とは異なりますので
注意して下さい。
※1号文書に該当せず、2号文書に該当する可能性があります。
但し、1号文書・2号文書は印紙税額が同額ですので、問題が発生する事は
ありません。
No.1
- 回答日時:
金額の記載のないものは、200円みたいです。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~stars/siryo/8.html
国税庁 http://www.nta.go.jp/
この文書が同時に第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」にも該当する場合は、4千円の印紙税になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 は、4万円になります。
(国税庁・PDF 3ページ目)
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