扶養控除の金額を超えた場合どうなるかを教えて下さい。
現在、23歳で今年の3月末まで2年弱フルタイムアルバイトとして働いていました。
父の扶養に入っていて、去年の収入が140万~150万と103万?を超えてしまっているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
私自身、お恥ずかしいですがまったく保険や税金の仕組みが分かっておらず
最近市民税の封書が届き気付いたのですが、
一昨年までは来ていなかったので何も考えておりませんでした。。。
ちなみに前に働いていたお店は社員さんにも保険がなく、給与明細はメモ書き程度で、お給料の計算間違いなどもありました。
年末調整もしてくれていないと思うのですが。。。
私もよく分かっていなかったので、確定申告などもしていません。
扶養控除の金額が超えた場合、罰金はいくらぐらいくるのでしょうか?
私が知っていればしっかり対処できた問題だと思い
今になって色々調べているのですが、
難しい文章が多くなかなか理解できません。
詳しい方に、是非教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いしますm(__)m
No.2
- 回答日時:
市民税が取られるようになったということは、
その逆算のというか、根拠となった年収はお店から
税務署に報告されているということですから、
年末調整の結果の源泉徴収票はもらってることになってます。
もらってなければ、もらってください。
確定申告(5年以内)のためには必要な書類です。
再発行というか、何度でも発行はできる書類です。
とにかくお父様の確定申告をする必要がありますね。
(63万+45万)×0.2?これだけでも恐ろしい数字
ですよね。うちのやつは、学生だったので、たった3000円超えただけだったのに。
延滞税は町のサラ金なみの利息ですので、早くしないと
雪だるま式に増えますよ。
ご丁寧な回答ありがとうございます!
そういうことなんですね。。。
源泉徴収票はもらっていないので、早くもらえるよう連絡します。
私自身が確定申告するのではなく父がするということでしょうか?
あと(65+43)×0.2という式は何の金額ですか?
質問ぜめですみません。
お時間ありましたら、教えていただきたいですm(__)m
3000円超えただけでもやはりだめなんですね!
サラ金なみとか恐ろしいです。。。
No.3
- 回答日時:
お父様の健康保険の被扶養者から抜ける手続きをしないといけないので
お父様の会社で書類を早急に提出してください。
家族手当を会社からもらっていた場合、それの返金処理もあると思います。
会社によって手続きが色々違うと思いますので、
ここで相談されるより先ずはお父様が会社の担当部署に早く相談されることをお勧めします。
あと、税金の罰金があるかどうかは、税務署に相談してみてはいかがでしょうか?
ご丁寧な回答ありがとうございます!
やはり父にかなりの迷惑がかかるみたいですね。。。
早急に書類を用意します。
父には相談し、父の勤め先が小さな会社なので税理士さんと話をすると言っていました。
罰金を払いたいから、と父に何度かどうなったかを聞いたのですが、
なぜか教えてくれず、こちらに質問させていただきましたm(__)m
税務署にも聞いてみます!
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>扶養控除の金額を超えた場合どうなるかを教えて下さい
・父上は、会社員で年末調整をしていますか
上記に該当するのなら、税務署の方から会社経由で父上に、息子さん(貴方の事)を扶養控除で申請されていますが、息子さんの所得が38万(給与収入だと103万の事)を超えていますから、扶養控除の対象外ですので、安くなった税金分を納めて下さいの連絡が来ます
・納める金額は、扶養控除38万×税率分+延滞金になります、税率は父上の収入より違ってきます
(例:税率10%・・38000円+延滞金、税率20%・・76000円+延滞金、23%、33%・・・)
(同じく、住民税の金額も変更になります・・税率が10%なので33000円増えます:住民税の扶養控除は33万の為)
※会社員で無い場合は、税務署から直接連絡が来ます、及び下記の記載も関係なくなります
>去年の収入が140万~150万と103万?を超えてしまっているのですが
(103万は税金の扶養控除の事なので前述済み、他に130万の件に関して下記に記載)
・父上の健康保険の扶養に入っていますか・・父上の加入している健康保険から貴方の保険証が発行されている状態?
・この場合、月の収入が108333円(通勤交通費を含む)を超えた場合、扶養から外れなければいけなくなります
・これは、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事が、健康保険の扶養でいられる要件なので
計算は、10万×12ヶ月=120万<130万、11万×12ヶ月=132万>130万、の様に計算します
(健康保険で調査をされた場合、超えた月に遡って、扶養から外されたりします・・この場合健康保険料:国民健康保険料、をご自分で支払う事になります)
・また、父上の会社が貴方に対して、家族手当の様な物を支給している場合は、支給停止、または遡って返還等の処置を取られる可能性があります
(これは、会社から手当が支給されていて、支給規程に該当しない場合です・・その様な手当が支給されていない場合は関係有りません)
・ともかく父上に相談する事です
ご丁寧な回答ありがとうございます!
とても分かりやすいです。
父の収入によって、率が変わってくるんですね。
初めて知りました(>_<)
父の収入も詳しく知らないので、一度きちんと話をしてみます。
ありがとうございましたm(__)m
No.5
- 回答日時:
>父の扶養に入っていて、去年の収入が140万~150万と103万?を超えてしまっているのですが…
父に昨年分の確定申告 (期限後申告) をしてもらいます。
扶養控除分の所得税を追納するための手続きです。
期限後申告は、本来納めるべき税金に年 14.6% というサラ金顔負けの金利がつきますから、1日でも早くね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告をしてもらえば、追って住民税の更正通知が来ますので、住民税に関しては特にこちらからアクションを起こす必要はありません。
>私もよく分かっていなかったので、確定申告などもしていません…
あなた自身も確定申告が必要です。
>給与明細はメモ書き程度で、お給料の計算間違いなどもありました…
源泉徴収が正しい基準で行われていたものとすれば、確定申告をしないことによってあなたは損をしています。
そもそも源泉徴収とは、多めに取られるのが通例で、取られすぎた分を返してもらう意味での確定申告が必要なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>扶養控除の金額が超えた場合、罰金はいくらぐらいくるのでしょうか…
所得税は累進課税ですから、父の所得高によりますので具体的な数字は出せません。
まあ大雑把な数字で良ければ、
・所得税の不足分 63万×(5%~40%)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・過少申告加算税・・・自主的に申告すれば不足分の 5%
・延滞税・・・不足分を年 14.6% で日割り計算
>保険や税金の仕組みが分かっておらず…
俗にいう扶養には、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
一つ一つ分けて考えなければなりません。
税金については上述しましたが、社保や給与については税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
親の会社の指示に従ってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧な回答ありがとうございます!!
URLも張り付けてくださって、助かります。
今、この機会にしっかり理解しておきます!!
1日でも早く、とアドバイスいただいて色々手配始めました。
ありがとうございましたm(__)m
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
お書きの内容だと、去年おそらくお父様は税金上も健康保険も貴方を扶養にしていると思われます。
まず、税金上の扶養は今からでもいいので、お父様が貴方の扶養をはずす確定申告をしてもらい控除分の税金を納めてもらうことです。
>扶養控除の金額が超えた場合、罰金はいくらぐらいくるのでしょうか?
今、すれば延滞金(罰金)は、ほとんどかからないでしょう。
ただ、控除分の所得税は納めなくてはいけません。
なお、追徴の税金はお父様の所得がわからないのではっきり言えませんが(所得により税率が変わる)
普通の所得とした場合
貴方が去年22歳なら
630000円×10%=63000円
貴方が去年23歳なら
450000円×10%=45000円
です。
また、住民税も
貴方が去年22歳なら
450000円×10%(所得に関係なく)=45000円
貴方が去年23歳なら
330000円×10%(所得に関係なく)=33000円
増額変更されます。
もちろん、お父様が貴方を税金上の扶養にしていなければ追徴はありません。
扶養は貴方の所得が扶養の範囲でも、お父様がそのような申告を会社にしていなければ、税金上の扶養にはなっていません。
>年末調整もしてくれていないと思うのですが。。。私もよく分かっていなかったので、確定申告などもしていません。
源泉徴収票をもらっていないなら発行してもらってください。
なお、源泉徴収票は雇用主が発行することが法律で義務づけられています。
年末調整されていないなら、確定申告すれば所得税戻ってきます。
また、国民年金払っていればその分控除でき、税金安くなります。
今からでも、源泉徴収票、年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って務署に行き確定申告すればいいです。
あと、健康保険の扶養ですが、今、健康保険に入っているからいいということはありません。
貴方が健康保険の扶養からはずれなくてはいけないことが健康保険に分かった場合、もし、去年、貴方が受診していれば、さかのぼって扶養を外されますから、健康保険が負担した7割分の返還請求がお父様にきます。
ご丁寧な回答ありがとうございます!!
とても分かりやすく、納得できました。
扶養といっても2種類あることも初めて知りました(>_<)
父にも相談して、対応していきます。
ありがとうございましたm(__)m
No.7
- 回答日時:
No.6です。
訂正あります。
普通の所得とした場合
貴方が去年23歳なら
450000円×10%=45000円 → 380000円×10%=38000円
でした。
No.8
- 回答日時:
結果的に扶養控除に該当しない親族を年末調整において控除対象とした場合は確定申告を行うことで是正します。
例えば、当該年分について医療費控除該当などで確定申告を行っているが、扶養控除の是正について失念してしていて後日気が付いたという場合は、修正申告の提出をすることになります。
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