No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2さんが引用したブログ記事も間違いだらけ。
中国国籍法はあまり詳しくはありませんが、日本国籍法はわかっているつもりです。そもそも出生による国籍取得とは、出生した時点で血統又は生地により取得するものであって、出生届を出したから国籍取得、出生届を出さないから国籍取得していない、というものではありません。
また、一方の国の法律で出生による重国籍を禁止することなどできません。日本国籍を持つ者に対して、中国が中国籍を付与することを、日本の法律で禁止することは中国の主権侵害になってしまいます。当然、中国の法律が中国民への日本国籍付与を禁止することも不可能です。つまり、父母両系血統主義の日本人と中国人の子は否応なく、出生時点では重国籍になってしまうのです。
その重国籍をその後維持できるかどうかについては、両国籍法による国籍の喪失や離脱の規則、出入国に関する法律によることになります。
例えば、【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】となります。日本の出生届の備考欄に国籍留保の署名捺印をして届出ることを意味します。尚、この場合の「国籍留保」を、保留(=どちらの国籍にするかの決定を先送りすること)と間違えている人が結構多いのですが、留保(=日本国籍を失うのを留め保つ)です。つまり日本国籍は仮取得でもなんでもなく、出生時点から完璧な日本人であり中国人の二重国籍なのです。
>二重国籍は18歳まで出来ると聞いた事がありますが本当ですか?
【日本国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。】
18歳でもなく20歳でもなく、22歳に達する前まで、つまり21歳までに国籍選択する義務があるのです。国籍選択の義務には罰則がありませんので、22歳を超えて日本国籍を選択していなくても即日本国籍を喪失したりはしません。
国籍選択には四つの方法があり、日本の役所等に国籍選択届を出す方法を取った場合、【国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。】により外国籍離脱の努力義務はありますが、あくまで【努めなければならない】のであり、これも罰則はないので、二重国籍でいること自体は何ら違法ではないのです。但し、22歳を超えても外国籍パスポートを所持行使していた場合は、日本パスポートによる出入国や日本旅券申請の際に支障が出ることとなります。
尚、国籍法第十四条の後半をもって「20歳にならないと国籍選択はできない」と誤解している人もいるようですが、これは稀にあるケースで、イラン人との結婚によりイラン国籍を付与されるとか、オランダ人との養子縁組によりオランダ国籍を付与され20歳以上で二重国籍になった者のことを言います。
その稀なケースと出生によるものでもなければ【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】ために二重国籍にすらなりません。この国籍法第十一条をもって日本が二重国籍を禁止しているといいますが、そもそも二重国籍にならないのに禁止も何もありません。確かに二重国籍は日本国として歓迎すべきものではないようですが、決して禁止しているものでもないのです。
No.6
- 回答日時:
国籍を与えることは、中国の自由です。
日本国籍がある人に、中国籍を与えないことは、
中国の主権に属することで、日本政府が干渉することではありません。
日本は成人の二重国籍を認めていません。 日本国籍者でも二重国籍の人もいます。
外国では成人の二重国籍を認めている国もあります。
一切認めない国もあります。
中国が二重国籍を認めなければ、 日本国籍か中国国籍選択するしかないのは当然の結論。
二重国籍を認めないのが違法と言っていますが、それこそ内政干渉です。
(日本国籍の留保は除いといて)
No.4
- 回答日時:
中国は二重国籍を認めていないという回答がありましたが…
実際、中国は法律で二重国籍を認めていません。
質問者さんの質問の中に
>>二重国籍は18歳まで出来ると聞いた事がありますが本当ですか?
とありましたので、
『中国国籍で、日本国籍は留保』(いわゆる二重国籍)
という形は取っていると判断して回答しました。
この前提がないと、「二重国籍のままの方が便利だから、そのまま利用した方が良い」という回答が無意味になりますが…。
No.2
- 回答日時:
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