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私が今回お聞きしたいのは傷病手当金の書き方です。
いくつかのサイトは参考にしたのですが分からない部分があるので・・・。


私はうつ病で現在会社を1ヶ月以上休業中(但し1ヶ月に数回、会社との話の為短時間出勤)です。
会社側との話の結果有給手当の残りも少ないので、傷病手当金を申請する様進められました。

精神科には抵抗があり内科に通っていた為、実際に病名を診断されたのは申請を進められた後、改めて精神科にいってからです。


会社から用紙だけ送付されてきた為、会社に問い合わせた所自分で記入する欄も
分からない部分はこちらで処理するので医師にまず記入してもらってくれとの事でした。
医師の記入を見て会社側の欄を記入し、会社側が申請するとの事です。

ですが、精神科医に渡した所このままでは記入できないと言われ、
詳しい理由の説明も聞けないまま診断書のみを貰い診断終了となりました。
(初診だったのですが、精神科とはカウンセリングの方との話がメインで、医師は殆どそれを参考にした程度の話なのですね。)

家に帰り調べた所、自分で記入する「療養の為休んだ期間」を記入してないからかなと思いました。
正確な日数は会社側に問い合わせて記入すればいいのだとは思うのですが、
気になるのはこれから1ヶ月以上の休病申請をして貰おうとしているのに、
ここの「療養の為休んだ期間」をどう書けばいいかという点です。

医者は医者側の記入日は遡って書く事は出来ない、診断した日からしか書けないと言っていたので
最初に休んだ日~診断する日+1ヶ月で書けばいいのですか?

それともここは実際に最初に休んだ日~診断日まで休んでいる日数を記入すればいいのでしょうか?

それと、間に例え1時間でも出勤した日がある場合、その後の日から休んだ事にした方がいいのでしょうか?


多分支離滅裂な文章になっていると思うのですが、返答がある度受け答えはしますので
どうかお力になって下さると助かります。お願いします。

A 回答 (3件)

私の経験上ですが、No.2の方の仰る通り、福祉課に行かれるのが一番だと思います。



傷病手当のほか、自立支援手当ての申請をする際に記入する用紙にも、どうするのかが分からない(記入欄の多いものを見ると、簡単なはずなのに混乱する)ことがあったので、福祉課に行って、直接教えてもらいながら記入しました。職員の方も、こういう疾患の人たちは、頭が混乱しやすく、記入間違いも多いことを承知しているので、ゆっくりと気長に教えてくれます。

印鑑と保険証も持っていくと良いですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
心身に余裕がある時にその方法は取らせてもらおうと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/12 10:27

専門的なカテゴリーの事柄は、あなた様の住んでいる市町村の福祉課が担当です、精神的な事柄であれば、お役所様(市町村)の障害者福祉課というセクションに、その分野の専門家がおりますので、その人達の指示を1度は受けられた方が今後の為にも良いかと私は思います!



障害者手帳を貰う、障害者年金を貰う、それは、誰でも受けられるというものではなくて、ちゃんと法律で決められた人達だけがその対象者になるからなのです。
そして、その法律も、何年に1回かは変わってしまうのです。
去年の申請で良かったやり方が、今年の申請で必ずそれが通るとは限らないのです。

このようなカテゴリーのサイトで、あなた様の細かな状態を把握して「適切」にコメントをすることが出来るような立場の人間は、お役所様の福祉課の人間だけに限られてしまいます、あなた様にとってはとても大切な事柄ですので、おそらく、そのような分野の専門家はこのサイト上には存在をしてはいないことと思います!

私の場合には、そのような分野の知識や現実も少しだけは理解をしておりますが、法律が関係をしてくるような重要な問題については、やはり的確なコメントが出来ません!

従いまして、ご自分にとって、大切で重要な事柄だけは専門家の指示を受けて下さいね。
市町村の障害者福祉課まで、平日の4時位までに足を運んで下さい。
(お役所様は5時までですので、5時に行っても受け付けては貰えませんからね)
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

確かに所定の役所に足を運ぶのはいいかもしれませんね。
週明け、火曜か水曜には再診にいくので急いでしまいました。
また、電話でも人と話すのは躊躇する部分が今はあるので、何度も書き直したり
ゆっくり文章を書いていても人の目を気にしないで済む方法に頼ってしまいました。
申し訳ありません。

落ち着いたらまたその様な方法も考えようと思います。有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/11 10:25

>医者は医者側の記入日は遡って書く事は出来ない、診断した日からしか書けないと言っていたので



医師が証明できるのは最初の受診した日から。。。といっているわけです。
でないと、受診もしていないのに想像で書くことになるからできないと言っているわけです。

あとは適当でかまいません。
トータル1ヵ月程度で済むならまとめて1枚でやることもありますし、

数か月にわたるなら、毎月もらつたほうがいいわけですから、
給料の締め日とか、月末などで区切って申請することもあります。

>それと、間に例え1時間でも出勤した日がある場合、その後の日から休んだ事にした方がいいのでしょうか?

というわけではありません。
途中に出勤した場合、会社が出勤をしたと認め、給料が支払われていれば、
その分の傷病手当を減額されるだけの話になります。
そのあたりは会社が証明してくれるわけです。

遡るなら、それまでに受診していた内科で証明をもらわないといけません。
そのあたり内科の医師に相談されてはいかがでしょう。

この回答への補足

丁寧な回答有難うございます。

この場合、診察日以前は精神科の診療を受けてないわけですから、
「発病年月日」も初診の日となり、1ヶ月なら初診の日が例えば7月1日なら、
7月31日までを「労務不能期間」と記入して頂くこととなるのですか?

その以前から休業していたので発病日などが不自然な気もしますが、医者としては
あくまで証明できる日を「発病年月日」とするということですよね?


では自己記入欄の「療養の為に休んだ期間」も、医師記入の「労務不能期間」と
合わせた方が宜しいのでしょうか?
それともこの2つは別で、「療養の為に休んだ期間」は後程正確な日を会社側と調べながら
記入するとして、医師には初診日や再診日からの「労務不能期間」を書いて頂けばいいのでしょうか?

補足日時:2010/07/11 10:20
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