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河川管理用通路
河川管理用通路が常時駐車スペースとして使われています。
駐車違反にはならないのでしょうか。
河川管理用通路に面して駐車場がありクルマの通行が行われています。
駐車場は道路に面していなくても車庫として認められるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 その河川管理用通路が市町村道の認定を受けていれば、道路法が適用される道路ということになるので、道路交通法も適用されます。

逆に、認定を受けていない場合は道路交通法も適用されません。交通管理されている道路であれば、公安委員会が設置した道路標識があるはずです。
 河川管理用通路は、河川管理者が特に制限しなければ一般車両の通行は可能です。これは市町村道の認定を受けているかどうかは関係ありません。駐車場についても河川管理者が許可したものであれば、問題ないでしょう。私有地であっても、河川保全区域内であれば無届けで構造物などは設置できません。
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