アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

6月に窃盗の容疑で逮捕されてしまい、現在会社の処分がどのようになるか悩んでいます。
状況としては、
1 会社へは自認書・反省文で報告済み
2 人事部にて処分検討中
3 被害者との示談書を会社へ提出済み

本日、検察官から略式起訴の処分になると言われました。

もちろん会社によって処分の考え方は異なると思いますが、一般的に略式起訴を受けた場合、会社はどのような処分を下すことが多いのでしょうか?(けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇)

なお、職場の上司が人事部へ報告した際に、人事部長から「解雇はないと思うが、口頭処分では済まないと思う」言われたとのことです。

刑事処分が不起訴・略式起訴・起訴によって、会社の処分も変わるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

会社の「就業規則」とか「服務規程」といった規則があると思います。

その中に「懲戒」処分を受ける事象が記載されていませんか。

一般的には事の重大性に応じて、譴責・減給・停職・降職・解雇などの処分が決められており、反社会的行為はかなりの厳罰となることが多いと思います。
たとえ不起訴になったとしても、窃盗したことが事実なら楽観は出来ないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
確かに上記のような懲戒項目があります。
もちろん楽観は出来ませんので、それなりの覚悟をして処分を待ちたいと思います。

お礼日時:2010/07/13 00:12

どのような業種なのか、どのような会社なのかによって考え方はいろいろだろうと思いますし、また起訴事実の情状などによっても判断は分かれると思います。


が、私の経験範囲での判断であれば、懲戒解雇もおかしくはありませんし、いろいろと酌量できる余地があったとしても、依願退職は免れないところでしょう。
つい出来心による犯罪で、その出来心を持ってしまうようなやむをえない事情が斟酌できるようであれば、かなり穏便な処置をとることも考えられます。が、一般的な人事の考え方としては、仮に出来心であれ窃盗をするような人間を社内に置いておくのは許せないことだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

確かに懲戒解雇も十分有り得ると覚悟しています。
せめて、その場合でも、依願退職という形に出来ないかは、職場の関係者に相談したいと思います。

お礼日時:2010/07/13 00:20

「就業規則」等で決まっていても、貴方がどの位会社にとって重要かでも変わってくると思います。



こんな世の中ですから略式起訴されて有罪判決が下れば「懲戒解雇」も念頭に置いた方が宜しいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

会社は、入社4年目の一般社員です。
正直、年次が若いのが処分に対していい方向に働くのか、逆なのかわかりませんが、最悪の結果も覚悟して処分を待ちたいと思います。

お礼日時:2010/07/13 00:18

刑事処分の重さによって会社の処分も違うのが普通です。



不起訴(嫌疑不十分)=処分無しまたは口頭注意
不起訴(起訴猶予)=口頭注意または微減給処分

起訴された場合は罪の重さ次第。
略式起訴での罰金刑なら解雇は無いでしょうがそれでもそれなりの懲戒処分となるのが一般的です。
最低でも減給降格にはなるでしょう。


もちろん会社の業務と大きく関わる犯罪であれば解雇もあり得ます。
(運送会社での当て逃げなど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

>略式起訴での罰金刑なら解雇は無いでしょうがそれでもそれなりの懲戒処分となるのが一般的です。
最低でも減給降格にはなるでしょう。

私もなんとか減給程度の処分にならないかと考えてはいますが、もちろん楽観はできません。
それなりの覚悟をして処分を待ちたいと思います。

お礼日時:2010/07/13 00:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!