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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についてお聞きしたいのですがこの特例を適用して、一括減価償却した際の会計上の仕訳は減価償却費でよいのでしょうか?通常の減価償却費と別建てすべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

 中小法人が事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満のものについては、一定の要件のもとに全額が損金計上できる等の取扱いが認められていますので、


 例えば、決算調整等において
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(借)減価償却費 280,000 /(貸)器具備品 280,000
(摘要)少額減価償却資産の損金計上
-----------------------
などの仕訳を行うこととなります。

 この場合の減価償却費は、その他の資産等の減価償却費と特に区別をしなくても差支えありません。
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この回答へのお礼

なるほど。
通常の減価償却と同様の取扱いでよいのですね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/13 13:59

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