またまた愚問で恐縮ですが、よく公務員の不祥事などで「減給10分の1の処分にしました」とか言いますが、この意味がよくわかりません。本来の給与の10分の1を減給する(つまり9割は給与としてもらえる)という意味なのか、給与を10分の1に減給する(この場合1割しか給与としてもらえない)という意味なのか。一体どちらでしょう?単に減給10分の1というと、どちらにも解釈できてしまいませんか? 
 それともわたしの日本語理解能力が足りないのでしょうか?(笑)
 ご存知の方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

1/10を減らす。


つまり、9/10を受け取るという意味です。

労働基準法で、
減らすことの出来る上限が決まっていますから、
一回の減給で、多額を削ることはできません。
(参考URL参照)

確かに言葉そのものは紛らわしいかもしれません(^^;

参考URL:http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/horei …
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この回答へのお礼

natsuki_tkさん、ご回答ありがとうございます。

 なるほど、労働基準法の上限規定があるのですか。勉強になりました。それならお灸をすえるのも限度いっぱいなので仕方ないですねぇ。
 
 でも、言葉が紛らわしいですよね~。「減給10分の1」じゃなくて「減給1割」って言えば分かりやすいのにね。あれっ?やっぱり分かり難いのは一緒かな?

 いずれにしてもとても参考になりました。

 ありがとうござました。

お礼日時:2003/07/17 17:21

 「給与の10分の1を減給する(つまり9割は給与としてもらえる)という意味」


です。
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この回答へのお礼

 ありがとさんです。(^^)/

お礼日時:2003/07/17 17:17

逆です。



例えば月給が100万円だとすると、そのうちの10分の1、つまり10万円減らされて90万円になる--ってことです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 でも、たった1割の減給ならあまりお灸すえたことにならない気もしますが・・・。

 でも、長いこと気になっていたのですっきりしました。

 ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/17 17:14

減給10分の1ですから、


10分の1だけ 減らすという意味でしょうね。
じゃないと 生活できないでしょう。
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この回答へのお礼

 なるほど、じゃ9割はもらえるわけですね。でも、こんな処分される公務員て結構管理職クラスの連中ですから9割引かれても生活には困らないと思いますが。普段から貰い過ぎるくらい貰ってるはずですからね(笑)。

 ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/17 17:11

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大学の講義は資格試験のための講義ではありません。
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あと、社労士になるために必要なのは労働法だけじゃありません。
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要するに高校の勉強とは全然違うので、
細かいことは気にせず、
自分の受験できる一番レベルの高い大学の法学科を選択するのがベストだと思います。

Q即日解雇、給与から発注ミス分丸々減給。法律的に見て戦えますか?

大阪府在住の26歳男性です。
従業員9人程度の金属加工業者で働いていました。
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給与は本日無事受け取ったのですが、内容を見て唖然としました・・・。

私は生産管理や加工材料の発注、営業、加工データ作成と色々な業務に携わってきました。
入社して4年ですが、正直会社の柱としてやってきたと言っても過言ではないと思います。
しかし、今年に入り業績が悪化。
その責任の全てが私に回り、追い出されるように解雇を通告されました。
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4、このようなケースは倫理的に見て違法性はあるのか?

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Aベストアンサー

重複する部分があるかも知れませんが、質問順にお答えします。

>1、会社からの説明もなくミスの負担を本人が全額負うことについて

損害賠償なのか減給の制裁なのかハッキリしませんが、いずれにしても問題が沢山ある処理です。
(1)賃金の全額払い即ち労働基準法第24条に抵触します。
(2)多くの判例が仕事上の損害賠償を労働者に全額負担させることを認めておりません。http://www.pref.osaka.jp/koyosuishin/osakarodo/050510.htm
(3)減給の制裁即ち労働基準法第91条違反です。

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重複する部分があるかも知れませんが、質問順にお答えします。

>1、会社からの説明もなくミスの負担を本人が全額負うことについて

損害賠償なのか減給の制裁なのかハッキリしませんが、いずれにしても問題が沢山ある処理です。
(1)賃金の全額払い即ち労働基準法第24条に抵触します。
(2)多くの判例が仕事上の損害賠償を労働者に全額負担させることを認めておりません。http://www.pref.osaka.jp/koyosuishin/osakarodo/050510.htm
(3)減給の制裁即ち労働基準法第91条違反です。

2、減給の対象...続きを読む

Q労働法とは?

労働法って漠然としてますが、これこそ労働法って言うのは何でしょう?
色々な分野で固まってますが、一番大きい法とは何なのでしょうか?

Aベストアンサー

「労働法」とは労働問題に関する法律を総称しての呼び方で、労働法という名の法律があるわけではありません。

一番大きな法律は、労働条件について最低基準を定めた「労働基準法」でしょう。

主なものに、下記のような法律があります。

「労働条件に関する法律」
労働基準法
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)
最低賃金法
賃金の支払の確保等に関する法律
家内労働法
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)

「 雇用の確保関連の法律 」
雇用対策法
職業安定法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者法)
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害法)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(労確法)

「 労働保険に関する法律」
労働者災害補償保険法
雇用保険法
健康保険法
厚生年金保険法

「労働者福祉の増進に関する法律」
中小企業退職金共済法
勤労者財産形成促進法
勤労青少年福祉法

「その他」
労働組合法
労働関係調整法
労働安全衛生法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
職業能力開発促進法

「労働法」とは労働問題に関する法律を総称しての呼び方で、労働法という名の法律があるわけではありません。

一番大きな法律は、労働条件について最低基準を定めた「労働基準法」でしょう。

主なものに、下記のような法律があります。

「労働条件に関する法律」
労働基準法
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)
最低賃金法
賃金の支払の確保等に関する法律
家内労働法
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)
育児休業、介護休業等育児又は家...続きを読む

Q退職願 相談にも乗ってもらえない 受け取ってもらえない 

長くなりますが、よろしくお願いいたします。
退職したいと、2ヶ月前に相談し・・・
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長時間勤務・人間関係の疲れ為の体調不良に絶えられず、
3ヶ月が過ぎた頃、相談に行ったのですが、
「相談があるのですが・・・」といった瞬間
話も聞いてもらえず、叱咤激励をうけました。
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怖くて、それこそ何も出来ず困っております。
何か良い方法はありませんでしょうか、よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

退職を認めるも認めないも何も、原則として退職の意志表示をしてから2週間経過すれば、やめることは可能です。就業規則や労働契約等に別の定めがある場合は、伸びる可能性もありますが、それにしても、社会通念上許容される範囲は限界があり、職業選択の自由などとの観点からみても必要以上に長期間に設定することは許されません。
とはいえ、説得を試みられ、応じてしまうと、退職の意思表示とはみなされません。

この場合は、貴方が強い意志で退職の意思表示(できれば相手が怒らず、自分が納得できる範囲で期日を設定するといいでしょう)をしないことには先には進みません。内容証明もいいですが、反発を受ける可能性もあるので、やはり対面して意思表示をするのがベターであることは間違いありません。

公的機関に相談するのはそれからです。労働基準監督署に関してはこの件では「退職の意志表示をした結果、これまで働いた分の賃金を減額、あるいは支払わなかった」といった労働基準法違反の要件でしか動いてくれませんので相談までならいいですが、それ以上を期待することはできません。組合にしても同様で、あくまで貴方の意志表示がない限りは方法などを助けてくれることはできても、直接の行動は厳しいと思います。

厳しい言い方で申し訳ないですが、あくまで自分の強い意志表示です。

退職を認めるも認めないも何も、原則として退職の意志表示をしてから2週間経過すれば、やめることは可能です。就業規則や労働契約等に別の定めがある場合は、伸びる可能性もありますが、それにしても、社会通念上許容される範囲は限界があり、職業選択の自由などとの観点からみても必要以上に長期間に設定することは許されません。
とはいえ、説得を試みられ、応じてしまうと、退職の意思表示とはみなされません。

この場合は、貴方が強い意志で退職の意思表示(できれば相手が怒らず、自分が納得できる範囲...続きを読む

Q一般人向けの労働法の解説本

労働法について興味があります。
一般人向けに労働法を解説した良書を教えてください。

Aベストアンサー

興味の内容にもよりますが、大体誰でも最初は一般人ですから、普通の教科書であれば、菅野和夫先生の教科書、最近では、少し記述の詳しさでは不満がありますがわかりやすく考えさせる水町勇一郎先生の教科書、などは面白いかも知れません。

実務上の参考にしているのは、安西弁護士の本などですね、私は。

Q給与が支払ってもらえません

私の友人に関する質問なのですが、別の友人と3年ほど前起業いたしました。
資本金600万
・内100万円は私の友人の出資です
・残り500万の内400万は別の友人の親が出し、100万を別の友人が出資しています。

私の友人が役員になっていたかどうかは定かではありません。

月々の給与は15万程で約250万ほど未払いがあるそうです。
あまりにも給与が支払われないので1年ほど前に退社したのですが、最近私の友人が起業するので、その給与を支払ってほしいと別の友人に伝えました。
(会社を辞める際には口頭で未払い給与の支払いの約束はしてあるそうです。)

しかし、売り上げがまだ上がってないから支払うことが出来ないと言われてしまいました。
本当に売り上げが上がっていなくお金が無いなら納得できる部分もあるのですが、私の友人が会社を辞めてから増資を行っていて資本金が1000万円になっていることがわかりました。(このお金は別の友人の親が出資したそうです。)

また、親から新車のベンツSLを買い与えられていることも判明しました。

私の友人の未払い給与と出資金は返金してもらうことは出来るのでしょうか?

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あまりにも給与が支払われないので1年ほど前に退社したのですが、最近私の友人が起業するので、その給与を支払ってほしいと別の友人に伝えました。
(会社を辞める際には口頭で...続きを読む

Aベストアンサー

http://www.houterasu.or.jp/contact.html


とんでもない会社です。
こういう内容なら法的手段しかありません。
上記サイトに相談あれることをお勧めします。
黙っていてはだめです。

Q平成15年の派遣労働法が成立していなければ、現況は変わっていたか?

平成15年の派遣労働法で、専門職でない職種や業種でも派遣労働が認められるようになりました。
当時就職活動をしていて「新卒派遣」という言葉に違和感を覚えていました。現在も、新卒派遣が続いていると思いますが、もし、この法が成立していなければ、晩婚化、少子化、自殺、鬱などの問題はまだましだったでしょうか。

私は、あの派遣労働法が、現在の様々な社会現象の原因で、分かれ道だったような気がします。
あの派遣労働法がなければ、どうなっていたでしょうか?

Aベストアンサー

派遣が特定業種のみに限定されていたときはスキルを活かした仕事をしたい人が派遣という勤務形態を自ら選んでいました。
それが小泉さんの派遣労働法改正以降、スキルがないので派遣以外の選択肢がなく、仕方なく派遣で働くという状況ができてしまいました。

そのため派遣全てが軽い存在として扱われ、安い賃金、劣悪な労働環境、安易な契約破棄などが行われるようになったのだと思います。
雇用する側は法律で使い捨てOKとお墨付きをもらっている派遣を使ったほうが、一度雇ってしまったらどんなに出来が悪くても首が切れない正社員よりずっとお得でしょう。

それに物として扱われれば、派遣社員のほうもその企業のために自分の能力のできるかぎりで報いようなどとは思わなくなるのも当然です。
使い捨てしている雇用者は消費者でもあることになぜ企業は気がつかないのでしょうね。

戦後どん底の日本をこれだけの経済大国に育て上げた勤勉な日本人はもう存在できない国になってしまったようです。

私は派遣労働法の改正は完全な改悪だし、日本の企業、個人のモラルを低下させた大きな原因のひとつだと思っています。

派遣が特定業種のみに限定されていたときはスキルを活かした仕事をしたい人が派遣という勤務形態を自ら選んでいました。
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そのため派遣全てが軽い存在として扱われ、安い賃金、劣悪な労働環境、安易な契約破棄などが行われるようになったのだと思います。
雇用する側は法律で使い捨てOKとお墨付きをもらっている派遣を使ったほうが、一度雇ってしまったらどんなに出来が悪...続きを読む

Q遺産分割と遺留分

公正証書遺言があり、相続人のうち1人(相続人A)が相続割合0%となっている場合、
遺産分割協議書はその他の相続人で作り、実印を押し、仕上げても良いのでしょうか?
それとも相続人Aの署名実印も必要でしょうか?

相続人Aは遺言書を見て自分が相続割合0%だと知っています。
遺留分についても知っています。

Aベストアンサー

本当に遺産分割協議書が必要であれば、Aの実印は必要です。

遺言書があり、さらに遺産分割協議書が必要な場合とは
1、遺言書に記載されていない財産があって、協議が必要
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労働組合へ加入している者です。

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できれば、条文や判例などもきちんと記載された書籍を希望します。

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もう、伊藤真(受験書)でいいのでは?

Q遺産分割と遺留分のことについてです。

遺産分割と遺留分のことについてです。
どうも混同して曖昧になります。
1)遺留分と遺産分割は、同じ金品を算定対象にするのでしたか。
2)遺留分の侵害がなければ、遺産分割の協議の必要はないのですか。
3)遺留分減殺と遺産分割は、別々の対象テーマですか。
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5)相続3年以内の「生前贈与」が対象になるのは遺留分侵害のないときの遺産分割の場合ですか。
6)遺産相続にあたり、遺留分侵害がなければ申立てテーマは全くないことになりましか。
ーー 箇条書きに問題をあげての混沌としてしまいます。
具体事例を挙げますと・・・
20年前に5000万円の生前贈与を受けた
4年前に2000万円を亡父から借りた
死没2年前に亡父の通帳を残額ゼロにして3000万円を別の別人口座へ移行した。
30年前に亡父の宅地に新築してそこを自宅に20年間ほど生活を営んだ
その他が想定されて、上記の箇条書きにしました。
質問者が混とんとして質問しているので理解に苦しむところが多々と思いますが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 遺産分割は、被相続人が死亡して相続が開始された場合に行われます。
 相続が開始されるのは、遺言がある場合とない場合がありますね。

 遺言がある場合に、その遺言によっても、侵害できない最低限のラインが「遺留分」です。

 たとえば、父親が、晩年若い女性に入れあげて、財産すべてをその女性に遺贈するなどという場合や、後妻さんには一円も残さずに、子供たちだけに相続させるというような遺言があると、法定相続人は、法定相続分の2分の1までは、遺留分減殺請求ができて、全額遺贈とかすべて一人に相続させるというような遺言等の効力を「一部認めない(厳密な法律的意味合いではないです)」というわけです。

 つまり、遺留分とは、「法定相続分」を前提とした上で、その半分は、いくら被相続人が自らの財産の自由処分の最後の機会として遺言をしたとしても、相続人の遺留分として侵害できないよーというのが法律の規定になっています。
 ですので、遺産分割とは次元が異なるのです。
 遺言による分割指定が遺留分を侵害しているようであれば、当然、遺産分割(協議)の過程において、遺留分減殺請求が可能になるので、時間的な流れでは、「一緒に検討されるべき」モノではありますけれども。

 遺留分の考えが「法定相続分の半分」ということですから、当然遺産分割の対象となる「相続財産」すべてを対象として、その割合によって具体的な相続分が算出できます。
 「同じ金品」の意図するところが分かりませんが、相続財産は一緒ですよね。具体的な遺贈のどの部分を減殺請求するか?ということをおっしゃりたいのでしょうか?

 次に、遺留分侵害がなかったとしても、遺産分割(協議)は必要な場合はあります。
 
 遺言がない場合に行われる遺産分割(協議)の際には遺留分の問題は表出しないのが通常です。
 つまり相続人がどう分割するかを話し合うということですから、自分の主張をする場面ですからね。

 誰が何を相続するか?ということに集約された協議の中で、「家と会社は兄貴がもらうのはいいんだけど、遺留分程度の現金で俺はほしいなー」という事実上の話題にはなるかもしれないですけれども。

 あとは、特別受益の問題と減殺対象の遺贈などを混乱されているようですし、借金は債権として財産が残るのでこの話題とは次元が違うと思うので、答えられません。

 

 遺産分割は、被相続人が死亡して相続が開始された場合に行われます。
 相続が開始されるのは、遺言がある場合とない場合がありますね。

 遺言がある場合に、その遺言によっても、侵害できない最低限のラインが「遺留分」です。

 たとえば、父親が、晩年若い女性に入れあげて、財産すべてをその女性に遺贈するなどという場合や、後妻さんには一円も残さずに、子供たちだけに相続させるというような遺言があると、法定相続人は、法定相続分の2分の1までは、遺留分減殺請求ができて、全額遺贈とかすべて一人...続きを読む


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