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資本金の減額(減資)について

利益剰余金の合計(=利益準備金や別途積立金や繰越利益剰余金の合計)
がマイナスでは無い場合、
欠損は無いといってよいのでしょうか?

欠損がない場合でも、
資本金の減額(減資)は出来るのでしょうか?


欠損が無く、
以下の2つ(不等号)の場合、減資可能というか、
関係ないでしょうか?
・利益剰余金の合計>資本金
・利益剰余金の合計<資本金

A 回答 (2件)

>(利益剰余金合計はプラスであっても)


繰り越し利益剰余金がマイナスの場合は、そちらへ組み入れる事も可能なのですか?

利益剰余金合計はプラスということは、別途積立金とか配当平均積立金とかの残があるということでしょうね。

この場合はまず積立金を取り崩し、繰越利益を相殺します。それでも繰越欠損金が消えない場合は、まず普通は資本剰余金を取り崩し、次に減資という順序でしょう。これが無難な方法ですが、会社法では株主総会で決議すればいきなり減資もできますという話です。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な解説ありがとうございます!

お礼日時:2010/07/16 09:02

会社法では次のように定めています



第四百四十七条  株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  減少する資本金の額

これ以外に色々な規定がありますが基本的には株主総会の決議でできるということです。
ここには利益剰余金には触れていませんので、その額とは関係ありません。
一方、債権者が異議を唱えることも可能です。

実際はこれは対外的信用に悪影響を与えますので、利益剰余金が十分ある場合はこういうことはないでしょうが。

利益剰余金の額と資本金の額の比較は意味がありません。
通常は繰り越し利益剰余金がマイナスで当面これをプラスにできる見込みがないときに、資本と利益剰余金を振替えて繰越欠損を帳消しにする意味で行われます。
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この回答へのお礼

御丁寧な解説ありがとうございます。

減資した場合、欠損がなければ
その他資本剰余金へ組み入れるのかな?
と考えていましたが、
(利益剰余金合計はプラスであっても)
繰り越し利益剰余金がマイナスの場合は、
そちらへ組み入れる事も可能なのですか?

お礼日時:2010/07/15 11:51

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