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労災(通勤災害)後遺障害で支払われる金額について(計算方法)

(働いてすぐに)日給6-7000円で1日働いたかどうか、それとも時給700円で4-5時間研修をうけた
程度で通勤途中に転び労災保険の適用で通院していましたが、先日症状固定となりました。

労基署によると事故前3ヶ月の給与から後遺障害認定がおりた場合に基本額が算定されるという
ことでした。

多くても月2-4日程度の勤務でしたが(ただしその日前日が実践日初めてだったように
記憶しています)

これはたとえば基本額が5000円の場合、14級の後遺障害認定が降りた場合、5000円*56日分と
なるのでしょうか?(+見舞金)

労基署で尋ねても担当はあまりわからないようで、詳しい説明はありませんでした。
5000円しかでないのか、それとも*等級に見合った日数なのか。

また違う担当者にフルタイムではない場合は違う算定方法もあるといわれました。
5000円でるかでないかでは手間を考えるとどうだろう?と思っています。

等級については小指についてなので認定がおりて14級と考えておりますので、14級で話しを
仮定いたしました。

交通事故の場合とは若干違うため、専門ではないためにご教示いただければと存じます。

A 回答 (1件)

 「労基署によると事故前3ヶ月の給与から後遺障害認定がおりた場合に基本額が算定されるという


ことでした。」

 給付基礎日額(平均賃金)=算定事由発生の日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷算定事由発生の日以前3ヶ月間の総日数(暦日数)の事を言っています。(賃金の総額には臨時に支払われた賃金・ボーナスは含みません・業務上の傷病による療養・産前産後・使用者の責めに帰すべき・育児・介護の休業、試みの使用期間は含みません)


「(働いてすぐに)日給6-7000円で1日働いたかどうか、それとも時給700円で4-5時間研修をうけた
程度で通勤途中に転び労災保険の適用で通院していましたが、先日症状固定となりました。

労基署によると事故前3ヶ月の給与から後遺障害認定がおりた場合に基本額が算定されるという
ことでした。

多くても月2-4日程度の勤務でしたが(ただしその日前日が実践日初めてだったように記憶しています)」


 これではどんな働き方をしていたのか理解出来ません。
 給付基礎日額を計算するには算定事由発生の日以前3ヶ月間に特例により上記の計算式で算出した給付基礎日額が適当でないと認められる時は、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする事があります。


 給付基礎日額を計算できませんので給付基礎日額最低保障額で計算します。

 給付基礎日額最低保障額は4040円です。14等級なら56日分の障害一時金。
 4040円×56日×=226.240円。但しこれも相談者の平均賃金により違います。

 その他に障害特別支給金14級・8万円。
 賞与などの特別給与があれば障害特別一時金14級は算定基礎日額の56日分。算定基礎日額は賞与があれば計算しますが質問内容から無いようですので必要ないですね
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