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人身事故の加害者は誰ですが?治療費は誰からもらえばいいのですか?

本日事故にあいました。私は助手席に座っており、彼女が運転してました。走行中、右側から車が突っ込んできました。向こうは左右確認せずに飛び出してきたために事故を起こしたと認めています。

私の治療費は彼女の保険からも事故の責任の割合の分負担されるのでしょうか。

詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

>私は助手席に座っており、彼女が運転してました。

走行中、右側から車が突っ込んできました。向こうは左右確認せずに飛び出してきたために事故を起こしたと認めています。

 交通事故の詳細な状況が不明ですので、明確に回答できない状態ですが、両方の車両に過失責任が発生することを前提に回答します。
 質問者さんは、両方の車両の運転者の不法行為による被害者という立場に立ちます。
 こういうケースを共同不法行為といいます。
 共同不法行為のケースでは、純粋に法律的に言えば、不真性連帯債務という考え方が通説で、質問者さんの損害を、どちらの不法行為者に請求してもかまわないことになります。
 責任が重い車両に付保された保険会社が窓口となって対応するというルールは、保険会社のルールではあっても、被害者が法的に拘束を受ける性質のものではありません。
 つまり、どちらに請求するかは質問者さんの自由ということになります。
 質問の書き方だけを見ると、相手車両の責任が大きいようですので、相手車両に全額請求してかまいません。
 ただし、窓口となって対応するか否かは、相手保険会社に決定権があります。(無責任な保険会社もありますので注意してください。)
 相手車両の責任が重いということであれば、きちんと対応してくれると思います。



>私の治療費は彼女の保険からも事故の責任の割合の分負担されるのでしょうか。

 質問の書き方で相手車両の責任が大きいようですので、以後は相手車両の責任が重いことを前提に流れを説明します。 
 窓口となった相手保険会社は、彼女の責任の分まで含めて支払いますが、支払った後で彼女の車に付保された自賠責保険に請求することになります。(ただし、自賠責保険認定額が相手車両の自賠責保険内で終了するようであれば、あえて彼女の車の自賠責保険は使わなくて良いということになります。自賠責保険認定額が相手車両の自賠責保険の保険金額を超過する場合に彼女の車の自賠責保険に回収をかけるということになるのです。)
 質問者さんに支払われた賠償金の総額(治療費を含む)に対して、彼女の責任割合をかけて、彼女が負担すべき金額を算出します。
 その金額が自賠責保険の算定額を下回る場合は、彼女の車の自賠責保険から回収できる金額を相手保険会社が回収して終了ということになります。
 彼女が負担すべき金額が、彼女の車の自賠責保険認定額を上回る場合は、彼女の対人賠償保険に対して過失相当分の請求をかけてくることになります。
 
 分かりやすくするために事例をあげるなら、質問者さんの総損害が仮に250万円であったと仮定し、彼女の過失割合が20%と仮定します。
 相手保険会社は250万円を質問者さんに支払い、支払い後に自賠責保険から240万円を回収します。
 250万円×0.2=50万円<120万円となって、彼女は自賠責保険を使用させるだけで債務が消滅することになります。
 残りの10万円は相手保険会社の負担となります。

 その他にも彼女の車に搭乗者傷害保険が付保されているなら、その請求権も発生します。
 人身傷害補償保険の請求権も発生しますが、対人賠償で受領した賠償金と二重給付を受けることはできません。
 彼女の責任が重いのであれば、当初から人身傷害補償保険に対応してもらうことも、選択肢として考えるべきでしょう。

 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険は、使用しても次回更新時の保険料には影響はありません。
 詳細は彼女の車に付保されている保険会社の担当者に尋ねてください。
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事故状況がわからないので、どちらの保険会社が一括対応をするのかわかりません。


彼女が悪い場合は、彼女の保険会社、相手が悪い場合は相手の保険会社が一括対応します。

一括対応とは、とりあえず過失には関係なく、保険会社がすべて対応することです。
過失分の請求については、一括対応した保険会社が別の保険会社に請求しますので、ご質問者が過失分の負担を心配する必要はありません。
ちなみに、両方の保険会社から賠償されて二重に貰えるということはありません。

また過失で揉めている場合は両方の保険会社ともに一括対応を拒否する可能性もあります。
その場合は彼女の保険に「人身傷害」がついていれば、過失云々に関係なく、彼女の保険で一括対応されます。
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相手が完全に悪い場合。



彼女の保険から支払いがされれば、保険会社は、加害者の保険会社へ求償する。
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助手席の場合は


過失割合に応じて、「双方の保険」を使う事になります。
しかし、請求が大変ですから「相手保険」が全てをまとめて、一括で支払いします。

治療費・休業損害・通院交通費の請求は「彼女」の保険会社に話すより、相手保険会社に請求してください。
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このような問い合わせができるということは


不幸中の幸いです。
自賠責保険の範囲で済むみたいですので、
被害者請求で処理してしまえば、お金はおりますし、
そうすれば、だれがどうのということもないです。
結局は同じことですから。

ただ、治療が長引いたりすると、それぞれの方の保険を
使うことになるかもしれませんが。
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