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畜産業(肥育)をするには、どのような許認可が必要でしょうか?またどのような融資制度があるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 牛、馬、豚については免許制で、各都道府県に申請します。



家畜商法2条 この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第1項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。

3条 家畜商になろうとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

 各都道府県で年一回講習会を開いています。以下に北海道の例をあげておきますので、各都道府県の畜産関係部署へお問合せ願います。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/index

 鶏については登録制です。各都道府県の養鶏協会に加入します。
養鶏振興法7条 ふ化業者は、そのすべてのふ化場(人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

 融資については家畜、養鶏とも都道府県の貸付制度によります。

北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kiny …
関東農政局
http://www.maff.go.jp/kanto/keiei/keiei/shikin/i …
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座いました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/07/22 14:07

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