プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

パン屋でバイトしています。6時間勤務で休憩が10分しかありません。労働基準法では休み時間はどのようになっているのでしょうか。バイトは労働基準法関係なし?

A 回答 (4件)

労働基準法


(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
従って他の回答者様の回答通り、勤務時間が6時間なら休憩時間は不要です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
    • good
    • 9
この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2010/07/19 08:38

質問者は知っているのか、


休憩時間は、無給である。

6時間拘束で、1時間休憩の場合は、5時間ぶんしか貰えない。
    • good
    • 23

労働基準法第34条  


1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

「6時間を超える場合」となっていますから、6時間以下(6時間ちょうどを含む)は休憩を与える必要はありません。10分の休憩があるだけありがたいと思わないと。
    • good
    • 7

6時間を越えたら45分の休憩、8時間を越えたら1時間の休憩を与えなければいけません



6時間(6時間以内)であれば休憩0でもいいわけです

http://www.roudousha.net/kyuukei/Work3kyuukei001 …
    • good
    • 9

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!