養育費減額請求書を行政書士の方にお願いして作ってもらいました
昨年11月30日、養育費を毎月10万円に慰謝料を毎月5万円(慰謝料は3年間)と決まり、
以来毎月15万円を振り込んでいます
しかし、同時期に私は経営する美容室を店舗拡大しました
(*法人ではなく個人事業です*)
しかし、多角化に取り組むも人件費に1000万円以上かかるなど必要経費が
3000万円を上回ったが、その反面売り上げの増加はわずかであり特に昨年10月に
開店した店舗は半年も経たないうちに従業員に給与を支払えなくなり
また借入を返済できないため金融機関から猶予措置(金利のみの返済)
を受けており、さらに税金を滞納した結果、保証金の差押を受けています
そのため、平成21年度、私の所得金額は165万円しかありませんでした
ちなみに離婚当時の私の所得は400万円くらいでした
以上のような物を内容証明として送りました
あとは元妻からの反応を待っている状態です
もし***支払えなくなったら、差押などがやってくるのでしょうか?***
私は8年前1000万のマンションを住宅ローンで組んでおり、
2年前には車も購入しました
車も手放したくても安く見積もられ残債が上回ってしまいます
しかもこの後、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
持っている住宅は名義を他の人に移したほうがいいですか?
私にはもう時間もありません
なんとかしていきたいのですが、今のこのような状況を
どのようにご覧になりますか?
なにとぞアドバイスをお願いいたします
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず、現行の養育費と慰謝料について、どのように取り決めをしましたか?
・離婚調停したなら調停調書
・離婚裁判したなら判決(または和解調書)
・協議離婚で強制執行認諾条項のある公正証書
(公正証書に「債務不履行の場合強制執行を受けても異議はない」旨の記載がある)
以上のどれかに該当する場合、元奥様は支払いが滞った場合すぐに強制執行できます。
ただ、強制執行自体は結構手間も費用もかかるので、1ヶ月程度の未払いですぐに強制執行する人はあまりいないと思います。(ただ。元奥様次第なので絶対にないとは言い切れません。)
支払いが滞る前に養育費減額を申し出るというのは、至極まっとうな方法です。
しかし、内容証明自体は、相手が確かに受け取ったということを証明できるだけで実態はただの「手紙」なので、これを送ったからといって即座に減額となるわけではないです。元奥様が「そんなのは認めない」と言ってきたらそれでおしまいです。
とりあえず元奥様の反応待ちですが、拒否してきた場合は、家庭裁判所で「養育費の額の変更を求める調停」を申し立てる方法があります。申立手続自体はbonbonbakabon様ご自身でできますよ。最寄の家庭裁判所で手続きの方法をお聞きになってください。
ただ、この調停でも必ず減額されるということではなく、あくまで両者の話し合いの場ということですので、少し減っても確実に支払われるならそれでよいと奥様が思ってくれるようにうまく話を持っていくことが大事です。
どういうことを主張するべきかという点は、調停申立の前に弁護士などとご相談ください(ここは不特定多数の方が閲覧するところなので、プライベートの細かい内容を記載しないほうがよろしいでしょう)。
なお、話し合いがつかない場合、自動的に審判手続となり、裁判官である家事審判官が一切の事情を考慮して養育費の額を決定する審判をすることになります。
なお、住宅ローン支払い中のマンションを金融機関の承諾なく第三者に譲渡すると、ローンの残債の一括返済を求められることがあるのでご注意ください。仮に承諾を取ろうとしても、金融機関が承諾することはまずないと思いますよ。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます!!
わかりやすく、先が見えてきました
ちなみに、調停調書でした
元妻は現在、マンション経営で人に貸していて、最近仕事も見つけたようです
それに実家で暮らしているので、なんとか申し立てにて、そのあたりを訴えたいと
思っています。
もし、お勧めの弁護士がいたら是非紹介してください
No.7
- 回答日時:
お知り合いの弁護士がいらっしゃらないということであれば、最寄の弁護士会または法テラス(下記のURLをご参照ください)をご利用になってはいかがでしょう?
私見ですが、経験もさることながら、話をきちんと聞いてくれるかどうかという点が一番重要だと思います。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
No.5
- 回答日時:
一行ごとに改行しているから、メチャ読みにくい。
金が無いなら、養育費も慰謝料も払う必要なし。「養育費減額請求書」なんて代物はいかにもアホな行政書士が作りそう...ww 請求書じゃないだろ!嘆願書とか要求書だろうが。
No.2
- 回答日時:
差押えはできます。
内容証明は、相手に減額の依頼したのみの効果です。
法律的はほとんど効果はありません。
慰謝料の減額はできません。
養育費は調停が成立すれば、減額できます。
裁判の場合は1年も経過していないので???
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