商品のデザインについての質問です。
ドラックストアの「マツモトキヨシ」さんでは、自社ブランド「MK CUSTOMER」を立ち上げ、医薬品、化粧品、雑貨、食品と幅広い商品を扱っています。
この商品を注意して見ていると、他社の商品と類似したデザイン・類似した効果をうたった物(オリジナルの要素がない?)が多いのです。
これに違法性はないのでしょうか?
ちなみに、参考までに、似ていると思う商品の一部を下にまとめておきました。
これは個人的な感想ですが、類似した「MK CUSTOMER」の商品と真似をされたと思われる他社商品を近くに置き、自社商品の安さを目立たせ消費者に購入させようとする節があるようです。
確かに、同じ効果で安い商品があるならばありがたいことではあります。
しかし、デザインを似せていることで、消費者が勘違い(他社の商品だと思って購入してしまう等)をするのを狙っているようで、許せません。
また、そういった手法を使う会社の商品を買う気にもなれません。
果たしてこういった販売方法は正しいものなのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、回答をお願いします。
参考URL(類似していると思われる商品の比較)
・ジョンソン株式会社「洗濯槽カビキラー」
http://kabikiller.johnson.co.jp/products/kk04.html
MK CUSTOMER「MKC液体洗濯槽クリーナー 550g」
http://www.e-matsukiyo.com/shop/k/k4580225390101
・花王「キッチンハイター 小」
http://www.kao.com/jp/haiter/hit_kitchen_00.html
MK CUSTOMER「MKL jEキッチンブリーチ 600ml」
http://www.e-matsukiyo.com/shop/k/k4901329190174
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商品デザインについては、一定のデザインが消費者によく知られるようになっていれば、不正競争防止法違反が問題になる場合があります。
記憶にあるものでは、カレーのパッケージのデザインが問題になった事件がありますね。
(両方のパッケージの写真があるブログ)
http://sketch-book.seesaa.net/article/6377349.html
この件では、裁判になりますが、結局和解で終わりました。訴えられたほうがデザインを変えるという和解内容だったそうなので、勝訴に近い和解とはいえるかもしれません。
また、携帯電話のデザインが問題になった事件もありました。
(両方の商品の写真があるブログ)
http://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/4323935fe07dda …
こちらの件も、和解で終わっていますね。
商品デザインの類似性というのは非常に微妙なもので、判例の累積も少なく、また何より、事例ごとに考慮する要素がたくさんあるので、一概に「これは駄目」「ここまでだったらOK」などとは、なかなかいえないものです。
その前提で私見をいえば、洗濯槽クリーナーのほうは、問題ではないです。「カビキラー」という名前は有名になっているかもしれませんが、パッケージデザインが有名とはいえないですし、また、この程度では類似とはいえません。ハイターのほうは、キャップと本体の色のコンビネーションはかなり消費者に知られているといえるかもしれません。しかし、商品名とラベル部分が全く違うので、その違いを超えて、キャップと本体の色が消費者に混同を生じさせるレベルかというと、非常に難しいです。裁判になってもどっちに転ぶかはわかりません。
で、こういったデザインをするのが、「正しい」のかどうか、私にはわかりません。権利者のほうが問題だと考えれば裁判を起こすでしょうし、コストにみあわないと思えば放置するでしょう。
No.1
- 回答日時:
マツキヨ自社ブランド商品の詳細については不明ですが、一般的にこうした自社ブランド商品はそれぞれどこかのメーカに委託生産してもらっています。
それぞれの製品には内容成分のみならず、生産方法やパッケージ技術パッケージデザインまで沢山の権利が存在しています。それら権利侵害をせず価格競争力のある商品を販売する方法は、多くの場合元の製品を生産しているメーカにOEM(相手先ブランド製品)供給してもらうことになります。
↑のようなものがほとんどでしょうから、販売方法として問題になることはありません。
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