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殺人罪の成立条件について、いくつか質問です。

加害者Aが被害者Bさんを刃物で刺した事件があったとします。
殺意はあったものとします。

1 1ヶ月昏睡のような状態が続いてからBさんが亡くなったら、殺人罪になりますか?

2 昏睡のような状態、と書きましたが、意識が戻った後に、傷が元で合併症などにかかり亡くなった場合は、加害者Aの罪はどのような扱いになるのでしょうか。

3 また、事件から亡くなるまでに、何日、何ヶ月経ったら殺人罪は成立しない、という条件があれば、その場合は何罪になるのかも併せて教えて下さい。

以上です。
答えは一つの質問でも構いませんし、もちろん複数でも。
出来るだけ詳しく答えて頂けると、非常に助かります。
それでは、お願いします。

A 回答 (2件)

 (1)について


 危害を加えられた被害者が昏睡状態に陥ってその後死に至ることは通常生じることですので、因果関係についてどの学説を採用しても殺人罪が成立します。

 (2)について
 条件説を徹底しますと、危害を加えなければ死亡することはなかったので、因果関係が認められ、殺人罪になります。
 伝統的な相当因果関係説(一般観察説)に立ちますと、合併症が全く偶然の事情の介入と言える場合には、刑法上の因果関係が否定され、殺人未遂罪になります。ちなみに、似た事案として、浜口首相狙撃事件を挙げることができます。東京控訴院判決は、殺人罪を言い渡した一審判決を破棄して殺人未遂罪としました。学説は、同裁判所は相当因果関係説を採用したものと判断しています。

 (3)について
 理論上は、事件から亡くなるまで時間が経過していても、因果関係が認められれば殺人罪が成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しく、その上実例まで出して頂き、とても参考になりました。
諸事情により犯罪関係の質問をまたすることになると思いますので、機会があればどうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/24 10:58

 殺人の実行行為により死亡という結果が発生している。


 よって、1~3は、要は因果関係があるかどうかが問題となる。何日、何ヶ月経ってから死亡しても因果関係があれば殺人既遂罪となる。
 逆に因果関係がないとなった場合には、殺人未遂罪になる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
基本的な考えがわかりました。

お礼日時:2010/07/24 10:59

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