アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

期日にお金を返してもらえなかった。どうすれば良いでしょうか?

こんにちは。
自分が馬鹿だったことを承知の上でここを利用させていただきます…。

4月に友人にお金を貸してと頼まれ、
理由が友人の知人が(夜の)お店を出すというものでした。
その知人にも会い、あまりに友人が
『6月末には知人のもう一つの(夜の)お店の利益で利子付で全額返済するから!』と頼んでくるために、
絶対に6月末に返す、返ってこない場合は実家に電話するし、法的措置をとるという約束で借用書を書いてもらい、
二人の免許証と保険証のコピー、割印を押してもらいました。

そしてかなりの大金でかなり迷いましたが、
友人Hもこの友人にお金を貸していて、
ちゃんと返ってきていたので、
利子付で絶対に6月末に返るという言葉を信じ貯金していた100万貸しました…。

それで約束通り4月に10万、5月に10万、6月に10万返ってきましたが、
あと70万が6月末に返ってきませんでした。

理由は、
『他に返さなきゃいけないアテに100返してしまい今は知人(お店の経営者)も子供が生まれるみたいやし余裕がない…
半年くらい待って欲しい』というものでした。

正直これを聞いた時は、は?!という感じでした。
『期日の約束は約束やろ!借用書も書いたやんか。普通に破って他に返してなんで私が後回しになるわけ?どんな事情があろうが6月末で絶対返す約束で貸した!もし待ったとしても7月末までしか無理!8月には海外に行く予定があるんやから!』
と言って最初は末までならなんとかする!と言ってましたが、
また今日『ごめんやけど、正直末までに返せるとは断言できない…』とか言ってきました。

言うことがコロコロ変わり、
こんなんで半年待ったりするのもイライラするし、
正直早く返してもらって縁を切ってしまいたいくらいしんどくなってきてます。

まぁ自分が貸したのが悪いんですが…
もし7月末に返らなかった場合…
どういう手があるでしょうか?

友人の知人は経営者で何個か夜のお店を経営していて、
返せないなんてことはないはずなんです。

もし弁護士に頼んだとしたら返ってくる可能性はあるのでしょうか?

一人で悩んでいてすごくしんどいです…。
もう二度と人にお金は貸しません…

少しでもアドバイス頂ければと思います。

A 回答 (6件)

連帯保証人にしていましたか…まず良かったです。



単なる『保証人』は、
貸主に対して、まず先に借主に請求せよという権利(催告の抗弁権・民法452条)と、
先に借主に返済可能な資産がないかどうか確認し、あればその財産を差し押さえよと要求できる権利(検索の抗弁権・民法453条)を持っていますが、

『連帯保証人』は、
どちらの権利もなく、借主より先に債務の返済を請求される場合があり、請求を拒否すれば強制執行されてしまう場合もあります。


つまりは、
借主(友人の友人)の返済状況によっては、友人(連帯保証人)に対していきなり返済を求めることも可能となります。債務者(借主)と全く同じ義務を負う(民法454条)からです。

この点で友人を『連帯保証人』にしたことは、好都合の一部分です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

二度も回答ありがとうございます。
なるほど…そうなんですね、
少し安心しました。
もし借主から全額回収できないとしても連帯保証人がいるとなんとかなるかもしれないのですね。
今日話し合う予定です、なんとか解決できるよう強気で頑張りたいと思います。

お礼日時:2010/07/21 07:08

法律に頼っても解決しません。


弁護士や役所の法律相談は、なんの役にもたたないと思った方がいいです。あなたに代わって取立てしてくれません。
また訴訟を起こしてもないところからは取れないのです。差し押さえしても、それを金に換えることできますか?

今のところ、
友人の知人(店を出した人)はこの際関係ないですね、金銭貸借上の当事者にはなっていないようですから。
また、友人の親は、支払い義務はありません。

とりあえず、6月末返済予定を口約束だけではなく、契約書の更新をするべきです。
その契約更新時には、「友人の知人」と「友人の親」にも返済の約束を同意させることです。
難しいかもしれませんが、できれば両者を連帯保証人にさせることがいいのですが、
それができなければ、友人に「念書」書かせ、自分が払えないときは、両者へ請求することを認める旨を記載させます。
他にも、両者以外に友人の知り合いや関係先のなかから、金を払えそうな人物を提供させ、同様のことを行います。

7月に返済がなかったときは、両者およびそのほかの人物に請求することになりますが、
友人本人の念書だけで、連帯保証人にできなければ、法律上の支払い義務はありませんが、友人に請求するより可能性があるかもしれません。

それでもだめなときは、訴訟ですが(少額訴訟なら自分でできます)、これは貸した事実を公にしておく程度に考えた方がいいです。こうなると、金を回収するのはかなり厳しいと思いますので、7月末になる前に法律手続き以外のことをやっておくことです。
余計な出費をせずに回収する可能性を高くしておくことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足させていただくと友人の知人が借主になっており、
友人は連帯保証人という形で借用書を書いてもらっています。
だから両者に請求できる形になっているのですが…。
今日友人の知人と電話で話す予定ですので、7月末が守れないなら法的措置をとる旨伝えようと思っています。

お礼日時:2010/07/21 06:18

私も水商売の経験があるし、何人も同業者を知っていたけど、


まず、100だけで新店舗が開店できるわけはないし、もし実際は500位かかっていたとすれば、他にも借入れをしているか、自己資金になるわけで…、100だけ友人の友人まで頼るのもおかしい。1000単位でもないし…。使用目的は違っていたのかも知れませんね。
何店舗か水商売/夜をやってれば、開店のためなら一晩か二晩で100は作れるからね。

よっぽど売上が無いとしか考えられない。

なにしろ水商売の人間は内容証明や裁判なんて慣れっこだから…まぁ慣れていなくても屁とも思わないから「時間がかせげるわ」程度だろう。

友人を連帯保証人にはしなかったのですか?


こういう場合は、
まずあと10は回収して、少額訴訟の金額まで減らす事。内容証明やらの宣戦布告はその後。余計な経費はかけないように。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同業の経験者の方の回答、ありがとうございますm(_ _)m
たぶん色んな友人や金融会社から借りて、資金にあと100足りなかったために私に声がかかったのだと思います。
友人を連帯保証人にしました。
この場合何か好都合がありますでしょうか?
最終手段として少額訴訟にもっていきたいと思います。

お礼日時:2010/07/20 11:50

詳しいわけじゃないので参考程度にお聞きください




まず、小額訴訟という物があります
一度に60万円までの金銭の支払いを求めることが出来ます
普通の裁判とは違い一回の審理で終わるため1ヶ月で決着がつきます
また、相手が払う気がなくても強制執行されるので確実に金銭を回収することができます
(相手が一文無しじゃすぐには返ってきませんが)

相手の名前・現住所・電話番号とかそのくらいわかってれば良かったと思います

訴状と証拠を自分で用意して
収入印紙を・・・いくらだったか忘れましたが用意します

ここまではうろ覚えの知識なので、詳しくは下記URLで確認してください
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …



訴訟の前に「内容証明」というものを相手に送ります

郵便局から送る物で名前のとおり内容を郵便局が保存し
相手に送ったことを証明してくれます

○○までに支払わなかったら小額訴訟を起こすと書いて送ってください
これは相手に支払う意思があるかどうか試すことと
後の証拠として使うことと「脅し」の意味があります

訴訟を起こされれば、いわゆる経歴に傷がつきますので大抵の人間は嫌がります
なので金があるのに返す気が無い場合はその時点で返してくれるかもしれません
それでも反応が薄かったら容赦なく訴訟を起こしてください

内容証明
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …

例文
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/15.htm


態度も重要です
ここまできたら話し合いなんて無駄です
相手の「もうちょっと待ってくれ」的な話は強気でつっぱねて
○○までに確実に返さなければ訴訟を起こすと伝えてください


普通の弁護士は相談するだけで1時間で1万とかいうイメージがあるんで
確か市役所とかに無料で相談を受けてくれる弁護士さんがいるとかいないとか・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

URLまで丁寧に載せていただきありがとうございます。
とても参考になりますm(_ _)m
できれば少額訴訟にもっていきたいので、あと10万円回収して考えようかなと思いました。
市役所で無理相談とかある場合があるんですね!
調べてみます(>_<)
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/20 11:41

配達証明つき内容証明郵便で支払いの督促をする。



実際に、お金を貸した(渡した)相手に送る。
内容は以下のような感じで、
「7月31日までに、○月○日に貸し付けた100万円の返済残額70万円を指定口座(振り込み手数料は負担すること)に振り込むか、直接手渡しで一括返済をしてください。
なお、期日までに支払いが無い場合は、法的手段に訴えます」

検索すれば書き方が載っているサイトが多数あります。

期日までに返済されなければ、相手(債務者)の居住地の管轄簡易裁判所で支払督促制度を利用し、支払い督促の申し立てを行う(申立ては郵送でも可能)。
70万円なので少額訴訟の利用は出来ません。
ただし、債務者が異議を申立てた場合には通常訴訟(裁判)へ移行しますので、
債務者の住所地で裁判が行われることになり、そこまで行くことになります。

支払督促手続の流れ
1.支払督促の申立・・・相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。
2.裁判所から債務者へ支払督促の送達
  2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
  
異議申立が無い場合
3.仮執行宣言申立書の提出・・・30日以内
4.仮執行宣言付支払督促の送達
  2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
      
異議申立が無い場合
5.強制執行手続(差押え等)

債務者の異議が無ければ、約1ヶ月で強制執行が出来ます、多分法的には、これより早い方法はないと思います。

それと、公示送達ができないので、債務者の住所が不明の場合にはこの制度は使えません。

認定司法書士のほうが安いかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりましたm(_ _)m
内容証明郵便っていうのがあるんですね。
友人の態度によってはそれを使わせてもらおうと思います。
でも少額訴訟ができないとしたら、やっぱり大幅に費用がかかってしまいますよね…。
少し考えてみようと思います(>_<)

お礼日時:2010/07/20 11:38

向こうは確信犯的ですので


「すまないが返してくれる兆しがないから法的処置を
取らせていただくからね」と言うしかないですね。

相手がグスルようでしたら
「もし貴方が誰かにお金貸して法的処置まで約束した相手が
返却しなかったら貴方ならどうしますか?」と強く主張しましょう。

弁護士ともまずは相手と決闘する事から考えず
相談から始めるといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日も友人と連絡を取りましたが、
7月末には難しそうな気配なので強く言いました。
それでもし返らなかったら法的措置をとると言おうと思ってます。
参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2010/07/20 11:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!