ちょっと先の未来クイズ第5問

当事者尋問の嘘の証言に対して

W不倫の末、同棲して3年になる夫と、その不倫女を共同不法行為者として、損害賠償請求の本人訴訟を起こした不倫夫の妻です。

昨日、訴訟最終段階で、夫と不倫女に対する当事者尋問がありました。
私は弁護士をつけていないので、反対尋問は私が行いました。
「嘘は申しません」という宣誓などは全く意味なく、相手方弁護士共々、申し合わせたような「嘘」の証言と、気まずいところは「記憶がない」という徹底した言い方を貫かれ、終わってみれば、嘘をはっきりと覆すまで出来なかったことが心に残っています。

尋問になるまでの準備書面や陳述書では、私的には証拠などと共に相手方の矛盾や嘘、悪意性を限界まで暴き、十分に満足した書面が書けていると思っていますし、それは裁判官にも伝わっていると確かな手ごたえを持っていましたが、昨日の尋問では被告らからは「知らぬ、存ぜぬ」で通されてしまい、またその嘘を、覆すまでの巧みな戦い方ができなかったことが、心残りで無念さがあります。

被告に都合の悪い事実に対して「そんなの知らない」と、大きな声で断言するように言われたり、弁護士ぐるみで事実を捻じ曲げて証言されたりして、そのあまりの大嘘につい正直に反応してビックリしてしまい、唖然として固まり、対抗のしようもなかった所もありました。

それでも、被告が途中、誰もが「エッ?!」と思うような嘘発言をした時は、裁判官からすかさず「この場で嘘を言うと偽証罪になることはわかっていますね?」と念押しされたり、口数多い不倫女に対して「あなたは尋問される方だから黙ってなさい」と注意されたりしていました。

終わってみれば、有利に立てるはずだった尋問が、何だか不利になったみたいな嫌な気分が残っています。
証人尋問について不服に思う点を陳述書(?)か何かの形で、一応出しておくなどした方が良いのでしょうか?
それとも、今までの陳述書などで、言いたいことは全て言っているので、「尋問での被告の証言は嘘です」などとあらためて重複するような事を言い述べる必要はないでしょうか?
裁判官はバカではないので、見るべきところは見ていると信じていますが、その考えは甘いでしょうか?

私なりの考えでは、判決に関わる要点は絞られているので、諸々のことは嘘でも本当でも、判決に大差はないような気もしますが、それよりも被告らの『悪質性』を少しでも主張した方が良いのか?と考えての迷いです。
(疲労困ぱいなので、これ以上必要ないと納得して、できればもう何もしたくないのが本音です。しかし、必要なら遣りきります。)

良かったら、ご意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

裁判官は、当事者尋問に重きを置いていません。


自分に不利なことはを嘘をつくのは当たり前だからです。

また、民事の当事者尋問で、偽証罪になることは現実にはないでしょう。

書面による証拠が証拠の王様です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

toratanuki様がどういう専門家か存じませんが、ご回答どおり『裁判官は、当事者尋問に重きを置いていない』のであれば、昨日から悶々としている不安も吹き飛びます。

だとすれば、「〇〇の件に関して、被告の証言は真実とは明らかに違っている」というような、既に準備書面や陳述書で原告(私)が被告証言とは反する主張を重ねていれば、当事者尋問の被告の嘘証言に対して、あえて陳述書を提出するまでもないと思われますか?
または、「嘘の証言をした悪質性」に対して、陳述しておくことも必要ないと思われますか?
何かご意見がございましたら、ご返答をお願いします。

お礼日時:2010/07/22 18:08

裁判官はあくまでも中立の立場です。



「この場で嘘を言うと偽証罪になることはわかっていますね?」
と言ったように客観的に見た信用性を判断することは出来ますが、
すべての嘘を見分けることは難しいという現実もあります。

この状況で弁護士をつけてないというのはあまりにも不利ですので
まずは弁護士を雇うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

偽証罪を立件するほどの材料(証拠)がなければ、結局、「言った」「言わない」と、限のない言い合いにしかならず、正直に戦っている者としては、本当に悔しいですね。
昨日は、そういう場面では、裁判官も「もうこの辺で」と言って止めた事が何度かありました。
そういう箇所は、裁判官も重要視してないんだろうなと、私は判断しました。

あとは、裁判官が尋問だけでなく、両者の準備書面などをどれだけ精査して、判決を出してくれるかを祈りたいです。
当事者尋問、本人尋問も終わり、終結間じかですので、今はもう弁護士は必要ない段階です。

お礼日時:2010/07/22 15:08

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