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障害者基礎年金と年末調整について教えてください。現在障害者基礎年金2級(精神障害)を受給しているものです。年金以外に収入はありません。20歳以降の発症です。
このたび結婚することになり配偶者(サラリーマン)の扶養に入るのですが、年末調整用紙に受給金額を記入しなければならないのでしょうか?
私は身体障害者手帳第2種5級も持っているので、できれば身体障害のみで障害者控除を受けたいと思っています。
また、ちょっとした事情があり配偶者にも年金を受給していることを2年間くらい伏せておきたいのですが、それは可能なのでしょうか?
今まで国民年金1号だったので3号に切り替えますが、その際は会社には年金手帳のみの提出でいいと社会保険センター(?)で確認したので会社には年金を受給していることは知られることはないと言われました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を問わず、


障害年金は、その全額が非課税所得です。
そのため、税法上の扶養の要件を考えるときの
年収103万円(所得にして38万円)の中には含みません。
したがって、税法上の確定申告や年末調整の必要もありません。

なお、障害者控除を受けるときには、
障害年金の受給の有無を申告する必要は全くないので、
身体障害者手帳の等級のみを示せばOKです。

一方、扶養には、社会保険上の扶養もあります。
税法上の扶養とは混同されないようにしてください。

社会保険上の扶養を考えるときには、
その収入が非課税所得であるかどうかとは関係なく、
障害年金であっても、年収にカウントします。
障害年金受給額が年180万円までであれば、
社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)になることができます。
このとき、障害年金の受給者であることを伏せた場合は、
年収130万円までが扶養条件となりますが、
質問者さんの年収(年収が障害年金のみだったとき)を考えれば、
いずれでもOKです。

健康保険の被扶養者になると、併せて届出を行なうことによって、
国民年金第3号被保険者となり、国民年金保険料の納付を要しません。
なお、この場合、保険料の納付を要さなくても、
障害年金1・2級を受ける国民年金第1号被保険者の法定免除とは違い、
保険料を納付したものとしてカウントされます。

その他、障害厚生年金であれば、
来年度から配偶者加給年金の加算要件が拡大されます。
受給開始後に婚姻した場合でも、新たに対象となるのです。
配偶者の年収が850万円未満であることを届け出る必要も生じ、
配偶者に受給の事実を隠す、ということは意味がありません。
(隠してしまうと、ご自身への加算もなくなってしまいます。)

同様に、障害基礎年金は来年度から、子の加算額の加算要件が拡大され、
受給開始後に子が生まれた場合であっても、新たに対象となります。
この場合も、やはり届け出る義務が生じますので、
正直申しあげて、同様に、受給の事実を隠す意味はあまりありません。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさま
わかりやすくご丁寧にアドバイスくださりありがとうございました。
会社には身体障害で控除することにします。
配偶者には年金受給をしていることを話します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/23 13:00

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