No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問の趣旨と寄せられている回答が違うように思います。
仕送りも確定申告をするという意味が良くわからないのですが。
仕送りした金額を確定申告で控除したいという意味でしたら、それは出来ません。
そういう事のために、「扶養控除」とい制度があり、扶養家族の要件を満たしていれば、一人あたり38万円を所得から控除出来ます。
この用件は#3にかかれている通りです。
ここで、生計を一にしているというのは、仕送りをしている場合も含まれます。ただ、お母さんがすでに他のご兄弟などの扶養家族となっていれば、重複して扶養家族にはなれません。
もし、お母さんが扶養家族に該当しているのでしたら、確定申告をすれば税金が戻ります。
これは5年間遡って申告できます。
その場合は、年末調整のときの源泉徴収票(無いときは会社で再発行してもらえます)と印鑑を持って税務署へ行って相談してください。
還付の手続きは確定申告の時期に関係なくいつでも出来ます。
また、#2で書かれていますが、扶養家族へ生活費などの仕送りをした分は贈与には該当しまたません。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/11 17:42
本当にありがとうございました。還付の手続きは時期に関係なくできる等、重要なことを教えていただけたので、時間ができたらさっそく税務署で手続きをしてきます。
No.5
- 回答日時:
#1で回答した者です。
#2の『贈与税』について
扶養関係と認められれば年間60万円を超えても
贈与税を払う必要はありません。
#3の「老年者控除」について
これはお年寄り本人が受けられる控除なので
扶養している人の控除にはあたりません。
おそらく「扶養控除」の老人扶養親族と
勘違いしていると思います。
扶養控除の詳しく情報は参考URLに書かれている国税庁の
ホームページを参考にして下さい。
「お年寄りや障害者と税金」
「1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特典」
「1180 扶養控除」
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOTOKU.HTM
No.3
- 回答日時:
年末調整又は確定申告の際に扶養控除を受けていらっしゃいますか?お母様が以下の要件を満たしてるのでしたら扶養控除としてsibarakuさんの課税所得が38万円控除されます。
税金が38万円安くなる(還付される)のではなく、あくまでも税率を乗じる前の課税対象が少なくなるということですので誤解されないで下さいね。<要件>
扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族などであること、親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。
お母様が65歳になられたら 控除される額が大きい「老年者控除」として年末調整又は確定申告してください。
また、還付申告は5年前まで溯(さかのぼ)れます。平成12年度の申告は終わってしまいましたので、来年還付申告すると考えると平成9年分までOKです。
No.2
- 回答日時:
確定申告する以前に気を付けなければならない重要な事があります。
年間60万円を超える金額を人に与える事は,たとえ親子間とはいえ,『贈与税』の対象となります。あなたは今,毎月4万円=年間48万円,ですから大丈夫ですが,月5万円を超え,年間60万円を1円でもオーヴァーした場合,60万円を超えた金額に対し,莫大な税率の贈与税がかけられることとなります。
この贈与税を審査する機関も,確定申告を受領する機関も同じ税務署ですから,下手をすると,確定申告して節税するつもりが,逆に税金を多く支払わなければならないハメになってしまいますよ!
お母様があなたの扶養家族かどうかで,また解釈が異なるようですので,その点を良く検討するべきですね。
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんので
知っている範囲でお話します。
扶養家族は基本的に一緒に住んでいて
養われている家族のことを指します。
この場合扶養控除というのが受けられます。
また、仕送りなどによって生計を立てている家族も
扶養控除として認められます。
注意ですがあくまでもその仕送りがないと
生活できないと言う場合だけで、1万円送っているから
扶養家族だといっても認められません。
ご質問の回答ですが、
sibarakuさんの場合、金額が微妙ですのでなんとも言えません。
もし認められるとしてその方法は、
1.sibarakuさんは所得を得て納税していますか?
(働いて税金を納めていますか)
「はい」なら通常会社などで年末調整というかたちで
控除を受けているはずですので特になにもすることは
ないのですが。
2.働いているが年末調整は受けていない?
「はい」なら確定申告をします。期間は毎年2月16~3月15です。
確定申告の方法は税務署で説明してくれますので相談して下さい。
3.働いていない(税金を納めていない)
残念ですが控除は受けられません。
控除というのは納める税金を少なくするもので
税金を納めていない場合は一切の控除は受けられません。
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