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排煙上無窓の居室の適合開口部について

事務所を確認申請したところ、排煙上無窓の居室につての指摘がありました。事務室の天井が勾配天井で平均天井高さが3.65mあります。排煙設備の排煙検討は、2.1m以上の開口部でクリアしたのですが、排煙上無窓の居室については建告1436の平均天井高さの1/2以上かつ2.1m以上の適用はありませんとの事でした。あくまでも平均天井より80cm下がり範囲までしか認められないのでしょうか?壁、天井共杉板で計画しましたが、内装制限問題で悩んでます。

A 回答 (2件)

追記します。


お分かりとは思いますが一応
建築基準法の無窓居室の判定について
施行令116条の2
各居室毎に
有効排煙開口:1/50 この部分付き建告1436適用
有効採光開口:1/20
上記を満足させること

消防法無窓階の判定
有効出入口開口:1/30(階床面積に対して)

以上を満足させないと建物の構造制限を受ける事となります。
耐火構造にする。
スプリンクラー設備等が必要となります。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます。
>有効排煙開口:1/50 この部分付き建告1436適用
の件ですが、施行令116条の2へ直接?って言うのも変な表現なのですが、適用できますか?
私が役所から説明を受けた解釈は、施行令116条の2本文そのものが、開放できる部分(天井又は天井から80cm以内の距離にある部分に限る)の面積が・・・・うんぬん・・
であって、施行令116条の2と建告1436は直接は適用は認められないとの説明でした。
ただ、80cm以内で開放面積が確保出来ない場合無窓の居室となる為、建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないとなっている為ここで初めて建告1436適用となる。と解釈したのですが・・・私の解釈間違いかもしれませんが・・
ただ、内装制限も同時にかかる為(内装杉板で計画)、天井から80cm以内の距離にある部分で確保できなければ施行令116条の2はクリア出来ないと私は解釈しました。
各役所に於いて施行令116条の2に建告1436適用の解釈が一様でない場合もあるのかもしれません。

再度の回答有難うございました。

お礼日時:2010/07/26 16:18

北国の設計屋さんです。



平均天井高3m以上は、原則的には平均天井高さの1/2以上かつ2.1m以上が排煙有効となりますが、その適用に関して地方自治体により微妙に違いがあります。
排煙・無窓の大原則は、平均天井より80cm下がりが基本中の大原則です。
質問の平均天井高さが3.65m場合、建告1436を適用すると大原則の平均天井より80cm下がりの有効範囲以上を確保できないと審査機関で判断したのでしょうね。
平均天井高さが4.2m以上だと建告1436は、100%適用です。
平均天井高さが4.2m未満だと地方自治体により微妙に違いがあるということです。

対策としては、有効開口部の高さを変え高い位置に変えるか、有効範囲に不足分の新たな開口部を設置する必要があります。
壁・天井の内装制限問題については、杉板の下に石膏ボードt12mm下張りして対応となるでしょう。
難燃仕様の杉板の場合、地方自治体により使用解釈に違いがありますので、問い合わせが必要となります。

ご参考まで
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
やはり、令第116条の2には平均天井高さの1/2以上かつ2.1m以上の適用は、
無理なのかもしれませんね。
地方自治体により若干の見解の相違があるにしても北国の設計屋さんの言われてるように
平均天井より80cm下がりが基本中の大原則ですよね。
内装制限の、杉板の下に石膏ボードt12mm下張りして対応については、認めてもらえるか役所に
聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/23 15:09

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